NISA(ニーサ)とは
2014年1月から導入されたNISA(ニーサ)、皆さんはご存知ですか?
NISA(ニーサ)とは、Nippon Individual Savings Accountの頭文字をとった「少額投資非課税制度」の愛称です。
証券会社や銀行等の金融機関で、少額投資非課税口座(NISA口座)を開設して上場株式や株式投資信託等を購入すると、本来20%(復興税を含めると20.315%)課税される配当金や売買益等が非課税となる制度です。
もともと、イギリスのISA(Individual Savings Account)にならって導入された制度で、イギリスでは国民の約4割がISAを利用しており、広く国民の資産形成・貯蓄の手段として定着しています。
NISA口座で投資できる金額は毎年、100万円(買付代金ベース)で、非課税期間は買い付けから5年間、口座開設期間が2014年から2023年までの10年間です。残高ベースで最大500万円まで非課税の投資が可能となります。
非課税期間5年以内に売却すれば売買益は非課税となるわけですが、仮に買い付けから5年間保有し続けて非課税期間が終わると、NISA口座の上場株式や株式投資信託等は、特定口座や一般口座に移され、その後の配当金や売買益等は課税されることになります。
ただし、口座開設期間であれば、引き続きNISA口座における翌年の非課税枠100万円を利用して、投資を続けることも可能です。
NISA口座の利用限度額(非課税枠)は一人年間100万円で、非課税枠の未使用部分は翌年へ繰り越しできませんので、例えば、60万円しか使わなかった場合、残り40万円の未使用部分は切捨てとなります。
NISA口座で投資できる商品は、証券取引所に上場している株式、ETF(上場投資信託)、REIT(不動産投資信託)や株式投資信託等で、預金や国債、社債は対象となりません。
また、NISA口座は、現在他の特定口座等で保有している上場株式や株式投資信託等を移管することができませんので、保有しているものの売却や新たな資金準備が必要な点で少し不便さを感じます。
NISA(ニーサ)の注意点
ここからは注意点をいくつか列挙したいと思います。
NISA口座は、一人1口座のみ開設可能で、一旦NISA口座を開設すると、他の証券会社や銀行、郵便局等で口座を開設することはできません。最初の4年間(2014年1月1日から2017年12月31日まで)は、他の証券会社等に口座を変更・開設することはできません。
金融機関ごとに購入できる商品が異なることを考えると、まず投資したい商品の内容や購入先を十分に検討してから口座開設先を選ぶ必要があります。
NISA口座では、上場株式や株式投資信託等の配当金や売買益等が非課税とされる一方、売買損失もないものとされますので、他の特定口座や一般口座で保有する上場株式等の配当金や売買益等との損益通算はできません。当然、損失の繰越控除もありません。
また、上場株式の配当金やETF、REITの分配金(以下、配当金等)について非課税とするためには、配当金等の受取方法として「株式数比例配分方式」を選択する必要があります。
「株式数比例配分方式」とは、配当金等を証券会社の取引口座で受取る方式ですが、注意点としては、いったんこの方式を選択しますと、同じ証券会社の特定口座等の株式等も他の証券会社で保有している株式等もすべて自動的に「株式数比例配分方式」が適用されます。
もちろん、配当金を郵便局で受取る方法や指定する銀行に振り込んでもらう方法も選択できますが、残念ながら、この場合は非課税とならず20%(復興税を含めると20.315%)課税されることになります。
長らく優遇されてきた上場株式等の配当金や売買益等に係る10%の軽減税率も2013年末で廃止され、2014年以降は本則の20%課税となっています。
今後、NISAをうまく活用することが賢い投資のやり方といえます。新たな非課税投資制度、是非、上手に活用してみてください。
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筆者紹介
- アタックス税理士法人 社員 公認会計士・税理士 伊藤 彰夫
- 1967年生まれ。資本政策、事業承継、相続対策、M&A、国際税務の各ニーズに対応したコンサルティングに数多く従事。国際税務では、移転価格税制の対応、海外を活用したファイナンシャルプランニング、クロスボーダー交渉などの実績を誇る。現在、上場企業及び関連企業法人チームの統括責任者兼国際税務チーム責任者。
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