昨年、話題となったことの一つに、令和4年度の改正で生前贈与の基礎控除(110万円)が廃止されるのではないかという話がありましたが、これは改正項目には取り上げられませんでした。
今回は、なぜこのような話が出てきたのか、また今後どのようなことが想定されるかを考えてみたいと思います。
背景
ヒントとなるのは、令和4年度税制改正大綱(令和3.12.10)の改正の基本的な考え方の中で「相続税・贈与税のあり方」(第1、2、(2))として記載されている内容です。要約すると次のようになります。
- 経済の活性化
高齢化が進むと、相続を受ける世代も高齢化し、若い世代に資産移転が進みにくい。
高齢世代の財産を早いタイミングで若い世代に移転できれば経済の活性化が期待できる。 - 相続税・贈与税の資産の再分配機能
高齢者の財産が税負担なしで引き継がれると、世代を超えて格差も引き継がれてしまい「格差の固定化」が生じる。 - 上記1、2より、資産の再分配の機能を確保しつつ若い世代に資産移転を行うべき。
- その中で、日本の税制は、相続税と贈与税は別の税体系で、贈与税は高い税率が設定されている。
その結果、相続財産が少ない層は、贈与税を払ってまで贈与をしない。
また、相続財産が高額な層は、こまめに低い税率の範囲内でしか贈与をしない。 - 今後は、相続税と贈与税をより一体的にとらえて、相続時精算制度と暦年課税制度のあり方を見直す(格差の固定防止、資産移転の時期選択)。
あわせて、現在の贈与税非課税処置(例:教育資金の一括贈与等)についても見直す。
要は、経済活性化のため、高齢者の持つ資産を若年層に移転させるが、格差固定化防止のため、相続税と贈与税の一体的な課税(どちらで資産を渡しても最終的に同じ税金となる)を考えているということになります。
今後、想定されること
一体的な課税となった場合
この一体的な課税となると、どのような改正が想定されるか考えてみます。
現在、相続税と贈与税を一体的に適用している税制としては、相続時精算課税があります。
この制度は、2,500万円まで無税で贈与(資産移転)ができ、相続時に生前した贈与財産を含めて相続税を課税するというものです(財産評価は、贈与時の評価額が使われる)。
もし、すべての贈与、相続がこのような課税に統一されるのであれば、現在の暦年課税の110万円の贈与税基礎控除や、相続開始前3年以内の贈与財産を相続財産として加算する制度も意味がなくなります。
相続時精算課税に統一された場合は、資産の評価額が下がったとき(例:株価の引き下げ)に贈与をする、また収益を生み出す資産(例:賃貸不動産等)を贈与の対象とすることが有効と考えます。
暦年課税制度の改正の可能性も
さすがに、統一化は社会に与えるインパクトが大きいと判断されるのであれば、相続時精算課税制度と暦年課税制度を併用しつつ、暦年課税の110万円の基礎控除の額を徐々に減額する、もしくは3年内贈与の加算を5年内、10年内と範囲を広げていく改正方法も考えられます。
いずれにしても、令和4年税制改正では見送られたものの、大綱では「検討する」と明確に示されており、来年度の改正では何らかの道筋が示される可能性もあるので、今後の動向を注視しておく必要があります。
筆者紹介
- アタックス税理士法人代表社員 税理士 愛知 吉隆
- 1962年生まれ。中堅中小企業から上場企業に至るまで、約800社の税務顧問先の業務執行責任者として、税務対応のみならず、事業承継や後継者支援、企業の成長支援等の課題や社長の悩みに積極的に携わっている。
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