未上場会社における従業員持株会の活用~メリット・デメリットをしっかり把握!

税務

ここ最近、従業員持株会の設置についてご相談を受ける機会が増えてきています。 未上場会社において従業員持株会を設置する目的は何でしょうか?

従業員に経営参画意識を持ってもらいたい、配当を受け取ることで従業員のモチベーションアップを図りたい、従業員の財産形成に役立ててほしい、 といった目的も当然ありますが、次のような場合に持株会の設置を検討することもあります。

1.従業員株主の株式買取りルールの明確化

株主名簿に何名かの従業員が名を連ねていることがあります。その従業員が退職する際に次の従業員に株式を“譲渡”してくれれば良いのですが、この手続きを忘れてしまうことも結構あるようです。

この場合、株式の拡散を防ぐために、“元”従業員やその株式を相続で受けた元従業員の家族との間で、株式の買取り交渉が進められることになりますが、様々な利害や思惑から、これが容易に決着しないこともあります。

持株会を設置し、従業員株主には持株会の会員になってもらいますと、従業員持株会の会員資格は“従業員であること”となっていますので、退職時には“自動的に”会員でなくなり、会社側は株式の買取り交渉をする必要はなくなります。

2.外部株主を整理する際の“受け皿”の準備

元従業員が株式を持っており、その買取り交渉が上手く進まない場合に、従業員持株会を設置するので協力して欲しい旨を伝え、交渉を進める場合があります。

3.オーナー家の相続対策

もっともポピュラーなもので、高額となった株式を現金化して財産の圧縮を図る、というものです。

株価が10,000円であったとしますと、この株式を持株会へ500円で譲渡(※)、つまり10,000円の株式という財産を500円の現金に代えることによって財産が9,500円圧縮されることになります。
※同族株主等ではない人が株式を取得する場合は、原則的な評価方式より低い評価が適用できます。

このように持株会を活用する場面はいろいろとあるのですが、メリット・デメリットや留意事項をしっかり把握した上で検討を進めることが必要です。

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筆者紹介

アタックス税理士法人 社員 税理士 村井 克行
1987年 南山大学卒。「会計税務の知の集結と事例の体系化」を確立すべく立ち上げた「ナレッジセンター室長」を務めた後、現在は、組織再編や相続対策など、最新の税法・会社法の知識を生かした永続企業のための総合的な支援業務に従事。誠実で緻密な仕事ぶりは多くのオーナー経営者から高い評価を得ている。
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