新型コロナウイルス感染症対策としての中小企業支援策の状況【2020年9月3日17:00時点】

新型コロナウイルス感染症 経営

新型コロナウイルス感染症拡大による企業経営へのマイナス影響は計り知れません。
そこで、今回は新型コロナウイルス対策としての中小企業支援策をまとめました。

今後、こちらの情報は随時更新してまいります。お役に立てて頂ければ幸いです。

支援策のタイプ

2020年9月3日17:00時点において発表されている中小企業の支援策のタイプは以下の通りです。

また、中小企業庁では業種別に経営者が直面している課題に対して、利用できる各支援策をまとめたリーフレットが紹介されています。
こちらもご参考になさってください。

飲食業向け製造業向け卸売業向け小売業向け宿泊業向け
旅客運輸業向け貨物運輸業向け娯楽業向け医療関係向け

参照:経済産業省HP「業種別支援策リーフレット」

1.資金繰り支援(貸付・保証)


新型コロナウイルス感染症対策として下記の通り制度の拡充ないし新設が実施されております。

制度 概要
信用保証協会 ▼セーフティネット保証制度
4号(100%保証)
5号(80%保証)
※一般枠とは別枠(最大2.8億円)
前年同月からの売上減少(20%以上、5号指定業種は5%以上)や仕入価格の高騰(20%以上)について対応
参照:中小企業庁HP
▼信用保証付融資における保証料・利子減免(民間金融機関)
最大0.4億円
前年同月からの売上減少5%以上(保証料1/2)
前年同月からの売上減少15%以上(保証料ゼロ+金利ゼロ)
共に据置5年以内
一定の要件で利息引き下げ+保証料ゼロ(当初3年間)

参照:中小企業庁HP
▼危機関連保証(100%保証)
更なる別枠で2.8億円
上段と合わせて最大5.6億円の信用保証枠
前年同月からの売上減少(15%以上)
参照:中小企業庁HP
日本政策金融公庫 ▼経営環境変化対応資金
国民事業 最大48百万円
中小事業 最大7.2億円
社会的な要因などにより(一時的な売上の減少等の悪化を来しており)企業維持上緊急に必要な設備資金及び経営基盤の強化を図るために必要な長期運転資金に対応
※今後、売上減少等の影響が見込まれる事業者も対象
参照:日本政策金融公庫HP
▼無利子・無担保融資
新型コロナウイルス感染症特別貸付

国民事業 最大0.8億円
中小事業 最大6億円
前年又は前々年からの売上減少(5%以上)
設備資金20年以内、運転資金15年以内(共に据置5年以内)
一定の要件で利息引き下げ+利子補給制度の併用で当初3年実質無利子
補給上限は中小事業2億円、国民事業0.8億円
※既往債務の借換可
参照:日本政策金融公庫HP
▼無利子・無担保融資
生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付

国民事業・中小事業
共に別枠0.8億円
生活衛生関係事業が対象
生活衛生関係事業で前年又は前々年からの売上減少(5%以上)
設備資金20年以内、運転資金15年以内(共に据置5年以内)
一定の要件で利息引き下げ+利子補給制度の併用で当初3年実質無利子
補給上限は0.4億円
※既往債務の借換可
参照:日本政策金融公庫HP
▼新型コロナウイルス対策衛経
生活衛生改善貸付の金利引き下げ

国民事業・中小事業
共に別枠0.1億円
生活衛生関係事業が対象
生活衛生同業組合の経営指導を受けている生活衛生関係事業者のうち小規模事業者で前年又は前々年からの売上減少(5%以上)当初3年通常の貸付金利1.21%から▲0.9%引き下げ
加えて設備資金(4年以内)運転資金(3年以内)共に据置期間を延長
※一定要件のもと利子補給あり
※既往債務の借換可
参照:日本政策金融公庫HP
▼新型コロナウイルスマル経融資
最大0.1億円
当初3年間、利率1.2%から0.9%引き下げ
前年又は前々年からの売上減少(5%以上)
※一定要件のもと利子補給あり
※既往債務の借換可
参照:日本政策金融公庫HP
▼衛生環境激変特別貸付
国民事業(旅館業最大3千万円、飲食店営業及び喫茶店営業1千万円)
感染症の発生による一時的な業況悪化へ対応前年又は前々年同期からの10%以上の売上減少
参照:日本政策金融公庫HP
▼海外展開・事業再編資金
国民事業 最大72百万円
中小事業 最大14.4億円
経済構造変化に対応するための海外展開、事業再編(移転・廃止を含む)や海外事業の業況悪化への対応資金
参照:日本政策金融公庫HP
商工中金 ▼新型コロナウイルス感染症特別貸付
(中小企業向け)
最大6億円
前年又は前々年からの売上減少(5%以上)
設備資金20年以内、運転資金15年以内(共に据置5年以内)
一定の要件で利息引き下げ+利子補給制度の併用で当初3年実質無利子
利子補給上限は2億円
※既往債務の借換可
参照:商工中金HP
▼新型コロナウイルス感染症特別貸付
(中堅企業向け)
限度の定めなし
新型コロナウイルス感染症の影響により直近1ヶ月の売上高が前年又は前々年の同期比5%以上減少した場合の設備・運転資金
参照:商工中金HP
DBJ・商工中金 ▼危機対応融資
危機対応制度に定める範囲
前年又は前々年同月からの売上減少(5%以上)
設備資金20年以内、運転資金15年以内(共に据置5年以内)
・資本制劣後ローンの提供
・中堅企業向け 当初3年間▲0.5%の利下げ
※利子補給なし
参照:経済産業省HP P.27
地方自治体
(東京都の例)
▼新型コロナウイルス感染症対応緊急融資
最大2.8億円(組合は4.8億円)
その他既存融資制度の要件緩和、金融機関へのあっせん事業あり

※同様の制度の有無は各自治体に確認ください。

中小企業者等特別相談窓口設置/専門家派遣あり/最近3か月間の売上実績又は今後3か月間の売上見込がR元年12月以前の同期比較5%以上減少している場合の設備・運転資金
参照:東京都HP
中小企業基盤整備機構 ▼小規模企業共済制度の特例緊急経営安定貸付等
最大0.2億円(ただし納付掛金総額の7~9割の範囲内)
前年又は前々年同月からの売上減少(5%以上)
小規模企業共済の貸付資格を有する契約者が対象
1.特例緊急経営安定貸付けの実施
2.延滞利子の免除
その他掛金の納付期限の延長、分割共済金の一括支給等
参照:中小企業基盤整備機構HP
商工会議所 ▼新型コロナウイルス対策融資「利子補給制度」等 参照:各地商工会議所が取り組む
新型コロナウイルス感染症対策事業
中小企業再生支援協議会 ▼特例リスケジュール支援 中小企業再生支援協議会が窓口相談や金融機関との調整を含めたリスケジュール計画策定支援を行います
参照:中小企業庁HP
その他 ▼中小企業向け資本性資金供給・
資本増強支援事業
1.日本公庫・商工中金による資本性劣後ローン(8月3日制度開始)
2.中小企業経営力強化支援ファンド
3.中小企業再生ファンド
参照:経済産業省HP P.46

信用保証協会

▼セーフティネット保証制度4号・5号
【制度】
4号(100%保証)
5号(80%保証)※5号は指定業種あり
別枠で最大2.8億

【概要】
前年同月からの売上減少(20%以上、5号指定業種は5%以上)や仕入価格の高騰(20%以上)について対応

【参照】
中小企業庁HP

▼民間金融機関/信用保証付融資における保証料・利子減免
【制度】
最大0.4億円

【概要】
前年同月からの売上減少5%以上(保証料1/2)
前年同月からの売上減少15%以上(保証料ゼロ+金利ゼロ)
共に据置5年以内
一定の要件で利息引き下げ+保証料ゼロ(当初3年間)

【参照】
中小企業庁HP

▼危機関連保証
【制度】
100%保証
更なる別枠で2.8億円
上記と合わせて最大5.6億円の信用保証枠

【概要】
前年同月からの売上減少(15%以上)

【参照】
中小企業庁HP

日本政策金融公庫

▼経営環境変化対応資金
【制度】
国民事業最大 48百万円
中小事業最大 7.2億円

【概要】
社会的な要因などにより(一時的な売上の減少等の悪化を来しており)企業維持上緊急に必要な設備資金及び経営基盤の強化を図るために必要な長期運転資金に対応
※今後、売上減少等の影響が見込まれる事業者も対象

【参照】
日本政策金融公庫HP

▼無利子・無担保融資
新型コロナウイルス感染症特別貸付

【制度】
国民事業最大 0.8億円
中小事業最大 6億円

【概要】
前年又は前々年からの売上減少(5%以上)
設備資金20年以内、運転資金15年以内(共に据置5年以内)
一定の要件で利息引き下げ+利子補給制度の併用で当初3年実質無利子
補給上限は中小事業2億円、国民事業0.8億円
※既往債務の借換可

【参照】
日本政策金融公庫HP

▼無利子・無担保融資
生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付

【制度】
国民事業・中小事業
共に別枠0.8億円
生活衛生関係事業が対象

【概要】
生活衛生関係事業で前年又は前々年からの売上減少(5%以上)
設備資金20年以内、運転資金15年以内(共に据置5年以内)
一定の要件で利息引き下げ+利子補給制度の併用で当初3年実質無利子
補給上限は0.4億円
※既往債務の借換可

【参照】
日本政策金融公庫HP

▼新型コロナウイルス対策衛経
生活衛生改善貸付の金利引き下げ

【制度】
国民事業・中小事業
共に別枠0.1億円
生活衛生関係事業が対象

【概要】
生活衛生同業組合の経営指導を受けている生活衛生関係事業者のうち小規模事業者で前年同月からの売上減少(5%以上)当初3年通常の貸付金利1.21%から▲0.9%引き下げ
加えて設備資金(4年以内)運転資金(3年以内)共に据置期間を延長
※一定要件のもと利子補給あり
※既往債務の借換可

【参照】
日本政策金融公庫HP

▼新型コロナウイルスマル経融資
【制度】
最大0.1億円
当初3年間、利率1.2%から0.9%引き下げ

【概要】
前年又は前々年からの売上減少(5%以上)
※一定要件のもと利子補給あり
※既往債務の借換可

【参照】
日本政策金融公庫HP

▼衛生環境激変特別貸付
【制度】
国民事業(旅館業最大3千万円、飲食店営業及び喫茶店営業1千万円)

【概要】
感染症の発生による一時的な業況悪化へ対応前年又は前々年同期からの10%以上の売上減少

【参照】
日本政策金融公庫HP

▼海外展開・事業再編資金
【制度】
国民事業 最大72百万円
中小事業 最大14.4億円

【概要】
経済構造変化に対応するための海外展開、事業再編(移転・廃止を含む)や海外事業の業況悪化への対応資金

【参照】
日本政策金融公庫HP

商工中金


▼新型コロナウイルス感染症特別貸付(中小企業向け)
【制度】
最大6億円

【概要】
前年又は前々年からの売上減少(5%以上)
設備資金20年以内、運転資金15年以内(共に据置5年以内)
一定の要件で利息引き下げ+利子補給制度の併用で当初3年実質無利子
利子補給上限は2億円
※既往債務の借換可

【参照】
商工中金HP

▼新型コロナウイルス感染症特別貸付(中堅企業向け)
【制度】
限度の定めなし

【概要】
新型コロナウイルス感染症の影響により直近1ヶ月の売上高が前年又は前々年の同期比5%以上減少した場合の設備・運転資金

【参照】
商工中金HP

DBJ・商工中金

▼危機対応融資
【制度】
危機対応制度に定める範囲

【概要】
前年又は前々年同月からの売上減少(5%以上)
設備資金20年以内、運転資金15年以内(共に据置5年以内)
・資本制劣後ローンの提供
・中堅企業向け 当初3年間▲0.5%の利下げ
※利子補給なし

【参照】
経済産業省HP P.27

地方自治体

※例として東京都(同様の制度の有無は各自治体に確認ください。)

【制度】
新型コロナウイルス感染症対応緊急融資最大2.8億円(組合は4.8億円)
その他既存融資制度の要件緩和、金融機関へのあっせん事業あり

【概要】
中小企業者等特別相談窓口設置/専門家派遣あり/最近3か月間の売上実績又は今後3か月間の売上見込がR元年12月以前の同期比較5%以上減少している場合の設備・運転資金

【参照】
東京都HP

中小企業基盤整備機構

▼小規模企業共済制度の特例緊急経営安定貸付等

【制度】
最大0.2億円(ただし納付掛金総額の7~9割の範囲内)

【概要】
前年又は前々年同月からの売上減少(5%以上)
小規模企業共済の貸付資格を有する契約者が対象
1.特例緊急経営安定貸付けの実施
2.延滞利子の免除
その他掛金の納付期限の延長、分割共済金の一括支給等

【参照】
中小企業基盤整備機構HP

商工会議所

【制度】
新型コロナウイルス対策融資「利子補給制度」等

【参照】
各地商工会議所が取り組む
新型コロナウイルス感染症対策事業

中小企業再生支援協議会

▼特例リスケジュール支援

【概要】
中小企業再生支援協議会が窓口相談や金融機関との調整を含めたリスケジュール計画策定支援を行います

【参照】
中小企業庁HP

その他

【制度】
中小企業向け資本性資金供給・資本増強支援事業

【概要】
1.日本公庫・商工中金による資本性劣後ローン(開始予定)
2.中小企業経営力強化支援ファンド
3.中小企業再生ファンド

【参照】
経済産業省HP P.46

2.給付金による支援

持続化給付金

【給付対象者】
中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事
業者等、その他各種法人等で、新型コロナウイルス感染症の影響
により、売上が前年同月比で50%以上減少している者

【給付額】
前年の総売り上げ-前年同月比50%月の売上×12ヶ月
法人は200万円以内、個人は100万円以内

【参照】
中小企業庁HP「持続化給付金」
※5/1更新 申請が始まりました。
申請方法については、経済産業省の動画でもわかりやすく解説しています。

家賃支援給付金

【給付対象者】
中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者等であって、5月~12月 において以下のいずれかに該当する者に、給付金を支給。
①いずれか1カ月の売上高が前年同月比で50%以上減少
②連続する3ヶ月の売上高が前年同期比で30%以上減少

【給付額】
申請時の直近の支払家賃(月額)に基づき算出される給付額(月額)の 6倍(6カ月分)を支給。給付率・給付上限額はリンク先の通り。

【参照】
中小企業庁HP
※7月14日(火)より申請受付開始

3.助成金による支援

①雇用調整助成金(特例措置/厚生労働省HP

景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的な雇用調整(休業、教育訓練または出向)を実施することによって、従業員の雇用を維持した場合に助成されます。

以下のような経営環境の悪化については経済上の理由に当たり、それによって事業活動が縮小して休業等を行った場合は助成対象となります。

(経済上の理由例)
▼取引先が新型コロナウイルス感染症の影響を受けて事業活動を縮小した結果、受注量が減ったために事業活動が縮小してしまった場合。
▼国や自治体等からの市民活動の自粛要請の影響により、外出等が自粛され客数が減ったために事業活動が縮小してしまった場合。
▼風評被害により観光客の予約のキャンセルが相次ぎ、これに伴い客数が減ったために事業活動が縮小してしまった場合。

【助成内容】
受給額は、休業を実施した場合、事業主が支払った休業手当負担額、教育訓練を実施した場合、賃金負担額の相当額に次の(1)の助成率を乗じた額です。ただし教育訓練を行った場合は、これに(2)の額が加算されます。(ただし受給額の計算に当たっては、1人1日あたり上限額がある等、いくつかの基準があります。)

休業・教育訓練の場合、その初日から1年の間に最大100日分、3年の間に最大150日分(+下記「緊急対応期間」分)受給できます。出向の場合は最長1年の出向期間中受給できます。

助成内容と受給できる金額 中小企業 中小企業以外
(1)休業を実施した場合の休業手当または教育訓練を実施した場合の賃金相当額、出向を行った場合の出向元事業主の負担額に対する助成(率)
※対象労働者1人あたり8,330円が上限、下記“緊急対応期間”中は15,000円に引き上げ
4/5または10/10(緊急対応期間中の引き上げ) 2/3または3/4(緊急対応期間中の引き上げ)
(2)教育訓練を実施したときの加算(額) (1人1日当たり)2,400円(緊急対応期間中の引き上げ) (1人1日当たり)1,800円(緊急対応期間中の引き上げ)

【助成内容と受給できる金額】
(1)休業を実施した場合の休業手当または教育訓練を実施した場合の賃金相当額、出向を行った場合の出向元事業主の負担額に対する助成(率)
※対象労働者1人あたり8,330円が上限、下記“緊急対応期間”中は15,000円に引き上げ
●中小企業 4/5または10/10(緊急対応期間中の引上げ)
●中小企業以外 2/3または3/4(緊急対応期間中の引上げ)

(2)教育訓練を実施したときの加算(額)
●中小企業 (1人1日当たり)2,400円(緊急対応期間中の引き上げ)
●中小企業以外 (1人1日当たり)1,800円(緊急対応期間中の引き上げ)

※2020年4月1日から9月30日までの「緊急対応期間」については雇用保険被保険者でない労働者の休業も助成金の対象に含め、助成率の引き上げ(中小4/5、大企業2/3。解雇等を行わない場合は中小10/10、大企業3/4)が行われます。
また、教育訓練を実施した場合の加算額を中小2,400円、大企業1,800円へ引上げます。

オンライン申請受付の運用開始(8月25日~)

(参照:厚生労働省HP

②有給休暇取得支援助成金(厚生労働省HP

下記の子の世話を行うことが必要となった労働者に対し、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、有給(賃金全額支給)の休暇を取得させた事業主に対して助成金が支給されます。

助成内容と受給できる金額 大企業・中小企業
新型コロナウイルス感染拡大防止策として、臨時休業した小学校等(※)に通う子、風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子
※小学校等:小学校、義務教育学校(小学校課程のみ)、特別支援学校(高校まで)、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等
※対象労働者1人あたり8,330円が上限です。
休暇中に支払った賃金相当額 × 10/10

※適用日:令和2年2月27日~9月30日の間に取得した休暇。
令和2年4月1日以降に取得した休暇等においては、上限額を15,000円に引き上げ。

【助成内容と受給できる金額】
新型コロナウイルス感染拡大防止策として、臨時休業した小学校等(※)に通う子、風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子
※小学校等:小学校、義務教育学校(小学校課程のみ)、特別支援学校(高校まで)、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等
※対象労働者1人あたり8,330円が上限です。

【大企業・中小企業】
休暇中に支払った賃金相当額 × 10/10
※適用日:令和2年2月27日~9月30日の間に取得した休暇。
令和2年4月1日以降に取得した休暇等においては、上限額を15,000円に引き上げ。

③ベビーシッター派遣事業補助増額(内閣府HPコロナ対応

内閣府の企業主導型ベビーシッター利用者支援事業における「ベビーシッター派遣事業」につき、割引券は、1日(回)対象児童1人につき1枚、1家庭につき1か月当たり24 枚(最大5万2800円)まで使用できるものとされているところ、新型コロナウイルス感染症対策のため小学校等において臨時休業が行われること等を踏まえた特例措置として、対象者に関しては、当分の間、1日(回)対象児童1人につき5枚使用できることとし、かつ、1家庭につき 1 か月当たり120枚まで(最大26万4000円まで)拡大使用できるようになります。また、割引券の使用は通常1年間に280枚までとされているところ、上記の場合においては、280枚を超えて使用できることとすること。

4.補助事業支援

①ものづくり・商業・サービス補助(経済産業省HP P.34

新製品・サービス開発や生産プロセス改善等のための設備投資等を支援。

【対 象】 中小企業・小規模事業者 等
【補助上限】 原則1,000万円
【補助率】 中小1/2 小規模2/3
【想定される活用例】
▼部品の調達が困難となり、自社で部品の内製化を図るために設備投資を行う
▼感染症の影響を受けている取引先から新たな部品供給要請を受けて、生産ラインを新設・増強する
▼中国の自社工場が操業停止し、国内に拠点を移転する

※サプライチェーンの毀損等一定の用途に対応する「特別枠」に該当する場合は中小企業の補助率を2/3へ引上げ
申し込みリンク先

②持続化補助(経済産業省HP P.35

小規模事業者の販路開拓等のための取組を支援。

【対 象】 小規模事業者 等
【補助額】 ~50万円
【補助率】 2/3
【想定される活用例】
▼小売店が、インバウンド需要の減少を踏まえ、店舗販売の縮小を補うべくインターネット販売を強化する等、ビジネスモデル転換を図る
▼旅館が、自動受付機を導入し、省人化する

※サプライチェーンの毀損等一定の用途に対応する「特別枠」に該当する場合は100万円に引上げ
申し込みリンク先

③IT導入補助(経済産業省HP P.37

事業継続性確保の観点から、ITツール導入による業務効率化等を支援。

【対 象】 中小企業・小規模事業者 等
【補助額】 30~450万円
【補助率】 1/2
【想定される活用例】
▼在宅勤務制度を新たに導入するため、業務効率化ツールと共にテレワークツールを導入する

※サプライチェーンの毀損等一定の用途に対応する「特別枠」に該当する場合は補助率を2/3へ引上げ
申し込みリンク先

④テレワーク関連

■厚生労働省(厚生労働省HP
【対 象】 中小企業・小規模事業者 等
【補助額】~100万円
【補助率】 1/2
【想定される活用例】
▼テレワーク用通信機器の導入、就業規則・労使協定等の策定・変更

■東京しごと財団(東京しごと財団HP
【対 象】 都が実施する2020TDM推進PJに参加している中小企業・小規模事業者
【補助額】~250万円
【補助率】 10/10
【想定される活用例】
▼機器等の購入費、業務委託料、クラウドサービス等ツール利用料ほか

■総務省(総務省令和2年度 テレワークマネージャー相談事業HP
テレワークに適したシステム(在宅勤務などを行うためのICT機器、システム)や情報セキュリティ、勤怠労務管理、その他テレワーク全般に関する情報提供・相談。

⑤大規模感染リスクを低減するための高機能換気設備等の導入支援事業(環境省HP

飲食店等への換気設備をはじめとする高効率機器等の導入を支援。

【対 象】 中小企業
【補助率】
① 中小企業が運営する不特定多数の人が利用する業務用施設(飲食店等)
 :補助率2/3
② ①以外のその他業務用施設:補助率1/2
【想定される活用例】
飲食店などの不特定多数の人が利用する施設等を対象に、密閉空間とならないよう、換気能力が高く、同時に建築物の省CO2化促進にも資する高機能換気設備などの高効率機器等を導入した場合

⑥その他(経済産業省HP P.38~47

・サプライチェーン対策のための国内投資促進事業
・海外サプライチェーン多元化等支援事業
・JAPANブランド育成支援等事業
・非対面・遠隔の海外展開支援事業(越境EC)
・下請取引配慮要請
・個人事業主・フリーランスとの取引に関する配慮要請
・官公需における配慮要請
・下請Gメンによる実態把握
・経営資源引継ぎ・事業再編支援事業
・感染症対策を含む中小企業強靭化対策事業

5.税金・社会保険料・光熱費等


①国税の納税猶予(参照:財務省HP
②地方税の納税猶予(参照:経済産業省HP P.70
③固定資産税等の軽減(参照:経済産業省HP P.73
④欠損金の繰戻しによる還付の特例(参照:財務省HP
⑤税務申告・納付期限の延長(参照:国税庁HP
⑥厚生年金保険料等の猶予制度(参照:経済産業省HP P.75
⑦厚生年金保険料等の標準報酬月額の特例改定(翌月改定可能に)(参照:経済産業省HP P.77
⑧電気・ガス料金の支払い期日の猶予(参照:経済産業省HP P.79
⑨「持続化給付金」受給事業者を対象としたNHK放送受信料の免除(参照:経済産業省HP P.80

6.専門家による経営アドバイス


全国47都道府県のよろず支援拠点において、専門家に経営相談をすることが可能です。
(参照:経済産業省HP「相談窓口一覧」経済産業省HP「相談窓口一覧」

個別の制度詳細につきましては担当省庁や企業・団体のWEBサイトをご確認頂き、個別にお問い合わせを頂ければと思います。

なお、各制度は実施時期が決まっているものもあり、状況は時々刻々と変動しています。なるべく早期の対応をお勧めいたします。

※都度情報を更新してまいります。
※本記事は、2020年年9月3日17:00現在の情報です。
参照先:経済産業省パンフレット

筆者紹介

株式会社アタックス・ビジネス・コンサルティング 執行役員 税理士 浦井 耕
TFP(現山田)コンサルティンググループ、中小会計事務所を経て株式会社アタックス・ビジネス・コンサルティングへ入社。ハンズオンによる管理制度構築支援や多数の企業再生支援に従事。2011年の東日本大震災以降は特に宮城県内の被災企業の再生支援を多く手掛ける。
浦井 耕の詳しいプロフィールはこちらをご覧ください。

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