シンガポールコラム(税務統計編) | アタックス税理士法人 国際部

シンガポールコラム(税務統計編)

2019年12月13日

概況編のコラムにおいて、シンガポールの面積や人口等紹介しました。

日本と比較し税率が低い国として知られるシンガポールですが、今回は個別の税制をご紹介する前に税務統計(2018年度)に関する情報をご紹介します。

◆税収

502億シンガポールドル(約4兆円)

 構成比

  • 所得税 54.2%(法人所得税 29.8%、個人所得税21.4%、源泉所得税 3.0%)
  • 消費税 21.8%
  • 印紙税   9.8%
  • その他固定資産税、カジノ税など

◆税制及び税収の特徴

  • 法体系として、法人税、所得税の区分がなく、法人所得、個人所得に対する関する規定が所得税としてまとめられています。
  • 相続税は2008年に廃止されています。つまり、相続税や贈与税は課税されません。
  • 消費税(GST)は7%です。日本と同様で、高齢化が進んでおり、税収確保の目的から消費税増税の議論が行われています。

◆所得水準に関して

富裕層の移住先候補に挙がるシンガポールですが、国民全体でみた所得水準は次のようになっています。

個人所得税の納税者数 182万人

最も多い所得層は、S$30,001~40,000 33万人(18.4%)になります。日本円換算すると240万円~320万円の所得水準になります。

また、S$1,000,001以上の所得を獲得する納税者は5千人(0.3%)ほどとなっています。

税収からみた課題としては、高齢化に対応した税制の必要性と税収の確保です。

税収面に関する議論は消費税(GST)を中心に行われています。

日本と同じように、これまでは消費税増税議論は国政選挙に影響を与えていました。

来年、選挙が行われる年に当たるため、今後の税制改正が注目されます。

次回のシンガポールコラムでは、法人所得税や個人所得税の主な特徴を紹介する予定をしています。

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