被相続人(亡くなった人)が日本居住者で相続財産が例えば米国にある場合、被相続人の財産は一旦、遺産財団(estate)に帰属し、 被相続人の名義を相続人名義に変更するためには、 原則としてプロベイト(検認手続)という裁判所の手続きが必要となります。
相続財産(遺産)が海外にある場合には、法の適用に関する通則法36条では、「相続は被相続人の本国法による」と規定されています。
日本居住者である日本人が米国にある財産を残して亡くなった場合、被相続人の米国にある財産についても、日本の法律(民法)に従って相続することになります。
一方で、米国側では米国側の法律の適用があり、例えば、不動産の相続は不動産の所在地の法律に従うとされています。
従って、日本の法律に従って相続手続を進めていくにしても、海外の財産については、海外の国における法律に基づいて処理しなければならないことが多く、プロベイトもこういった手続きの一つであり、期間も数年に及び、現地の弁護士や会計士に手続を支援してもらうようなときは時間や金銭的な負担も大きなものになります。
このようにプロベイトの負担は非常に重いため、プロベイトが必要になる国では、プロベイトを回避、あるいはその負担を軽減するため下記の方法を活用することになります。
1.生前信託(Living Trust)
自身の財産をトラスト受託者名義に変更してトラストの財産としておき、自身の死後に当該財産を譲り受ける人(受益者)を決めておく「生前信託」という方法です。
これにより自身が死亡した場合、プロベイトを経ることなく財産が自動的に受益者に引き継がれます。
2.受取人指定(預金口座のPayable-on-Death Accounts、不動産のTransfer on Death Deedなど)
あらかじめ指示された者の名義に財産の所有を自動的に変更するものや相続があった場合の取得者を生前に登記しておく方法です。この方法もプロベイトを経ないで財産を引き継がせる有効な方法です。
3.財産共有名義化(Joint TenancyやTenancy by the Entiretyなど)
不動産の共同保有と言われるもので、共同保有者全員が全体の価値を均等に共有する財産の所有形態です。
権利者の誰か1人が亡くなった場合には、亡くなった人の権利が残りの権利者に吸収されることになります。
この共同保有にしておけば、一方の持分が自動的に引き継がれることになります。
もちろんプロベイトを経る必要はありません。
4.共同口座(Joint account)
2人以上の名義で預金口座を開設する共同口座(Joint account)があり、この共同口座の名義人のうち1人が死亡した場合、他の名義人の中で生存者受取権(survivorship)のある人の名義となります。この場合も、財産が自動的に引き継がれることからプロベイトは不要です。
このように海外における財産については事前にエステートプランニングを行うことによって不要な手続きを回避するよう生前に入念な対策の検討をお勧めします。
併せて、対策実行時の課税関係についてもしっかりと確認しておくことも重要です。