シンガポールにおけるビザ事情 ~その② 労働ビザ(EP)について~ | アタックス税理士法人 国際部

シンガポールにおけるビザ事情 ~その② 労働ビザ(EP)について~

2020年6月30日

今回は、前回に引き続き、シンガポールにおける労働ビザ(EP)を中心としたビザ事情をお伝えします。

→前回その①はこちらから

ロックダウン手前のCircuit Breakerは解除されたものの、今後もビザ発行の厳格化の傾向は続くと想定され、お伝えする内容については、政府の施策や経済状況等により随時変更等の可能性がある点をご了承ください。

1.労働ビザ(EP)

海外赴任やタックスメリットを目的とした移住時に一般的な在留資格がEPです。
EPを取得するために必要な条件として、

・シンガポール国内での就職先が決まっていること
・専門職(高度な技術、資格、能力)であること
・最低賃金が月額S$3,600
・大学以上を卒業していること

などが挙げられます。

その他、明記されていませんが60歳以上の外国人にはEPが発行されない(最近では50歳以上に対しても EP発行が厳しくなっています)など実務的に運用されている条件もあります。

2.労働ビザ(EP)発行の背景

建国55年目を迎えるシンガポールですが、急速な高度成長を遂げた一方、外国からの移住が多いため、物価、税制等について 国民からの不満が顕在化してます。

そのため、移住を希望する外国人に発行するEPについても、国が厳しくコント ロールしています。

その背景にあるものが、国民の雇用を守ることを第一とする主義、思想です。EP取得者に対し、前述のような高い 条件を設けている目的は、一般職であれば国民を雇用すべきであり、国内に高度な人材がいない場合のみ、外国人で補うという施策をとっているからです。

年齢が高い外国人に対しても、なぜその人材を就労させるのかといった理由を採用側が労働局に説明し、当局が受理しなければEPは発行されません。タックスメリット目的で移住する場合は、EP取得に向けた綿密な計画が必要です。

3.労働ビザ(EP)取得後における次の大きなハードル

EPは半永久的に付与されるものではありません。最長2年間の労働が許可されるもので、延長の場合はEPの更新が必要です。

特にタックスメリットを目的として移住する場合、この「更新」が大きなハードルとなります。タックスメリットを享受するためにはある程度長期間の移住が必要になり、かならずEPを「更新」しなければならないことになります。

就職先の事業実態や雇用実態、移住者本人の社会保険(CPF)加入及び納付状況などを総合的に勘案して当局が更新を判断します。

コロナの影響により状況が変化していますが、今後、シンガポールへの移住をお考えの方は、年齢等の条件に合わせて、ビザ取得に向けた計画の策定が必要になりますので、お気軽にご相談ください。

→続きその③はこちらから

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