タックスヘイブン税制の改正により確認すべきこと~その② 要検討!ペーパーカンパニーとは【タックスヘイブン税制判定要件と留意事項】 | アタックス税理士法人 国際部

タックスヘイブン税制の改正により確認すべきこと~その② 要検討!ペーパーカンパニーとは【タックスヘイブン税制判定要件と留意事項】

2020年7月3日

タックスヘイブン税制における租税回避行為として、注目を浴びるのは、何と言ってもペーパーカンパニーの存在でしょう。

どのような会社が該当するかというと文字通り、書類(紙)上だけに存在する会社であり、役員・社員・事務所などがなく事業実態(機能)がない会社です。

わが国の法人税法では、ペーパーカンパニーに該当した場合、その会社の所得を日本親会社の所得に合算して納税しなければなりません。

「うちの海外子会社は事業実態があるので大丈夫だ」と早計に判断するのは危険です。

以下の項目がすべて「NO」と判断された場合は、ペーパーカンパニーと判定されます。

逆にどれか一つでも「YES」であればペーパーカンパニーとは判定されません。

  • 租税負担割合が30%超である
    □YES □NO
  • 事業に必要な固定資産を有しているか(賃貸でも可)
    □YES □NO
  • 本店所在地国において管理・支配・運営を自らしているか
    □YES □NO

項目の一つである、租税負担割合は文字通り「納めた税金÷課税所得」で計算します。

現在、多くの国々の標準的な税率は20%未満であることから、上記チェック項目の「租税負担割合が30%超である」の判定は「NO」となります。

なお、課税所得がマイナスになる場合には、現地国の標準税率で判定する事となるので注意が必要です。

したがって、残り二つの要件を満たさなければいけない事となります。

「事業に必要な固定資産」とは、本店所在地国になければいけないという事ではありませんが、製造業では工場や加工場、卸売業であれば営業拠点や倉庫、サービス業であれば拠点となる事務所が必要となります。

「管理・支配・運営を自らする」とは、現地国に常駐する役員が経営判断(商品の値決め・事業方針の判断)を行う必要があります。そのうえで、実務業務については、複数の会社の現地役員を兼務していたり、経理・総務・営業事務をすべてアウトソーシングしていても要件を満たします。

ただ、親会社が決めた事業計画を実行するだけの役員(実質、親会社が経営している)では要件を満たさないので注意が必要です。

タックスヘイブン税制については、平成29年度(2017年)、令和元年度(2019)に大幅な改正があり、2020年以降はは本格的な適用年度となりますので、海外子会社については改めて見直しされることをお勧めします。

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