海外に移住すると税金が安くなる?~海外移住のメリットと注意点~ | アタックス税理士法人 国際部

海外に移住すると税金が安くなる?~海外移住のメリットと注意点~

2020年11月16日

読者のみなさんが負担(納税)されている身近な税金としては所得税が挙げられますが、日本国では相続税や贈与税、消費税など様々な税金があります。国税と呼ばれる国に納める税金を例示してみましたが、その他に固定資産税や住民税など地方自治体に納める税金もいろいろあります。

身近な税金である所得税を例にとると、毎月の給与明細をご覧になったり、年末調整や確定申告の時期になると、多くの税金を納めていると感じることも少なくありません。

最近では、富裕層を中心に、国境を越えて海外へ移住する事例が多くなっています。海外に移住することでどのようなメリットがあるのでしょうか。また、海外移住の検討にあたり、注意点等もお知りになりたい方やご興味がある方も多いと思います。

現在、出向によりシンガポールに勤務をしていますが、現地では日本国から移住を希望するたくさんの方の事例をみています。今回のコラムでは、シンガポールを例にとって、海外移住のメリットと注意点をお伝えします。

1.税率の比較

2.海外移住のメリット

1でご覧いただいたように、日本とシンガポールでは税率だけを見ても大きな違いがあります。例えば、給与所得をみても、1,000万円の給与がある場合の納税額は、

   日本       所得税82万円+住民税63万円 = 145万円 [i]

   シンガポール   所得税70万円+住民税0円  =   70万円 [ii]

となり、負担する税額に大きな差があることがわかります。

このように、日本国と比較して各種税率が低い国へ移住する場合、税負担が小さくなる(=手取り金額が大きくなる)という点が移住のメリットの一つとなります。このことを、タックスメリットを享受するといいます。

シンガポール国のように、住民税がない国に就職すると日本国で就職する場合と比較して住民税相当額のタックスメリットがあるといえます。また、相続税や贈与税がない国では、一定の要件を満たした場合、所有する財産を税負担なくご家族等へ譲ることができる可能性があり、タックスメリットを享受することができると考えられます。

3.海外移住の注意点

経済紙をはじめとして海外への移住を取り上げた記事や特集を目にすることがよくあります。移住のメリットの1つとしてはこれまでお話したタックスメリットが挙げられるのが確かですが、タックスメリットのみで移住することは得策ではありません。

次に海外へ移住する際の注意点についてお話しをします。

(1)ビザ

海外に移住する場合、在留資格となるビザが必ず必要となります。移住を希望する国により、ビザの取得方法や取得のしやすさは全く異なります。検討される際には、現地の専門家を含めて余裕をもって計画を練る必要があります。

シンガポールでは、最終学歴や年齢などによってもビザ取得に影響を及ぼします。また、昨今でいえば、コロナウィルスや選挙動向によっても、大きな影響が出ます。現地の最新情報を入手しながら、専門家に申請を依頼することをお勧めします。

(2)生活コスト

食費、家賃、医療費など日々の生活に必要になるコストにも注意が必要です。日本国では、近年において物価に大きな変化はありませんが、世界各国では物価は上昇傾向にあるといえます。

シンガポール国では、賃料は東京23区並み、医療費は全額自己負担と、生活コストはかなり高くなります。安全な国であるほど、生活コストは高くなる傾向があります。タックスメリットを享受する一方、生活コストの負担が大きくなれば、移住のメリットがなくなりますので、移住後の経済的負担も冷静に見極めてご決断をすることをお勧めします。

(3)相続税贈与税改正

シンガポールでは相続税や贈与税がありません。前述のとおり、一定の要件を満たす場合は、所有する財産をご家族等へ無税で譲ることができます。しかし、課税当局も一定の要件のハードルを高くしており、移住により容易な財産移転、承継ができないように法改正を行っています。要点を2つお伝えすると、

①移住をしても日本国内にある財産(国内財産)の相続や贈与については、必ず日本の相続税や贈与税の対象となる

②財産を渡す者(被相続人、贈与者)と財産を受け取る者(相続人、受贈者)が共に10年以上海外に居住している場合、海外財産の相続及び贈与については日本の相続税及び贈与税の対象にはならない

移住をご検討される際には、要件をしっかりと理解した上でご検討されることをお勧めします。

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[i] 基礎控除、給与所得控除、概算による社会保険料控除を加味した税額です。

[ii] 基礎控除のみ加味した税額です。換算レートは1SGD=78円としています。

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