コロナの影響で納税もれ~その支払、源泉徴収してますか~ | アタックス税理士法人 国際部

コロナの影響で納税もれ~その支払、源泉徴収してますか~

2021年2月26日

新型コロナウイルス感染症の影響により,東京をはじめ主要都市では緊急事態宣言が継続しています。

また、日本への入国制限および海外への入国制限も規制されているため、 日本に一時帰国しており、そのまま日本に居住している出向者(従業員も)も増加しています。

この場合に、日本に一時帰国している従業者に対して留守宅手当等を支給する場合は,国内源泉所得として20.42%での源泉徴収が必要です。

しかし,実務上は多くの企業が,非居住者の国内源泉所得に係る源泉徴収を失念している実態のようです。通常は、従業員であれば留守宅手当を支給しても源泉徴収は不要です。なぜならば、勤務地が日本でないため、日本国内源泉所得にならないからです。

但し法人の 役員 (非居住者)が海外子会社で勤務する場合は役員報酬は,国内源泉所得に該当することになっており,20.42%での源泉徴収が必要なので注意が必要です。

その他に源泉徴収もれが多いのが、出国後に最初に支払う賞与です。出向後,最初に支払う賞与の中には,”国内勤務分”が含まれていることが多く,国内勤務分については,その従業員が支払時に非居住者であったとしても,国内源泉所得として源泉徴収が必要になります。

給与や賞与などに係る源泉所得税は,毎月10日までに前月分を納付しなければ,原則,不納付加算税の対象となります。

現在は、調査が行われていませんが、今後の源泉所得税の税務調査に備えて改めて源泉徴収漏れがないかどうかを、社内で確認しておくのが非常に重要です。

 

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