コロナウイルスによりリモートワークの恒久化など、働き方に影響が出ている企業も多くなってきていると思います。
その中で、従業員に海外居住者がいる場合で、その海外居住者が自宅(日本以外で)でリモートワークをする時に日本および海外居住者の国で課税されるかどうかの問題があります。
この場合の課税関係ですが、海外居住者の自宅が「事業所または支店」として扱われることになるのかの問題です。
日本の税務上は、海外居住者の自宅(勤務地)がPE(Permanent Establishmentの略で、恒久的施設と訳され、事業活動を行う際の一定の場所をいいます)としてみなされる場合があります。事業所、支店としてPE認定されると、現地で支店として申告する必要があります。
PEの判定は海外居住者の居住国の税制により判定することになります。PEと認定された場合、実際に海外居住者が現地で申告する場合は、かなり困難が想定されます。
ただ、自宅でのリモートワークでのポイントは、営業活動をするかどうかです。
営業活動の範囲については、明確な基準とまではいきませんが、商談をしているかなど業務内容を把握する必要はあります。
今後は、「海外居住者を海外居住のまま当社で採用して、リモートで業務を行わせる」という会社も出てくると思います。
ますます、働き方が多様化してくるので、日本の税務上の取り扱いも注意が必要です。