海外移住しても日本で税金を払わなければならない場合があります。
「移住したから払う必要がない」と勘違いしていると、後々トラブルになるかもしれません。
この記事では、海外移住後に日本で税金を払わない条件や手続き方法、よくある質問について解説します。
海外移住後に日本で税金を払わなくてもよい条件とは?
いくつかの条件を満たした海外移住者であれば、日本で税金を払う義務が発生しません。
一方で、条件にあてはまらない方は、海外に移住しても日本での納税が求められます。
そのため、条件を知らないまま滞納しないように気をつけましょう。
ここでは、海外移住後に日本で税金を払わなくてもよい条件を紹介します。
非居住者である
1つ目の条件は、本人が非居住者であることです。
所得税法では、個人を居住者・非居住者に区分しています。
区分 | 定義(永住者の場合) |
居住者 | 次のいずれかに該当する個人・日本国内に住所を所有する者・日本国内に現在まで引き続き1年以上居所を有する者 |
非居住者 | 居住者以外の個人 |
居住者の場合は、国内外で生じた所得に対して日本で課税されます。
ただし、一年以上日本を離れている海外移住者は基本的に非居住者に区分されます。
国内での源泉所得がない
2つ目の条件は、国内での源泉所得がないことです。
非居住者であっても、国内で源泉所得がある場合は日本で納税しなければなりません。
国内で源泉所得が発生する主な場合は以下のとおりです。
- 国内企業からの役員報酬
- 国内の不動産譲渡による収入
- 国内不動産からの賃貸収入
なお、非居住者の所得税率は、税率20.42%の源泉分離と累進課税とあります。
所得の種類によって税率が異なるため、あわせて注意が必要でしょう。
国内で不動産を所有していない
3つ目の条件は、国内で不動産を所有していないことです。
収入が発生していない不動産であっても、1月1日時点で所有している国内不動産は固定資産税が発生します。
ちなみに、固定資産税とは各自治体に払う地方税です。
相続や贈与が発生していない
4つ目の条件は、相続や贈与が発生していないことです。
日本の家族から遺産相続や財産贈与を受けた場合、相続税や贈与税の課税対象です。
なお、国内資産だけでなく海外資産も対象となるケースがあるので、申告漏れをしないようにしましょう。
非居住者が税金を払う際に必要となる手続きは?
国内で納税しなければならない非居住者の方は「納税管理人」が必要です。
納税管理人とは、非居住者の税金に関係したさまざまな対応を代行する方です。
以下のような納税や確定申告などを本人の代わりに行います。
- 確定申告書の作成、提出
- 税金の納付
- 税務署などからの書類の受領
納税管理人を指定する際は、税務署などに届け出をします。
なお、納税管理人には資格要件がなく誰でも指定できますが、専門性の高い税金に関して一任するため、税金のプロである税理士をおすすめします。
海外移住でよくある税金の質問
海外に移住するうえでよくある質問に回答していきます。
これから海外への移住を検討している方は、疑問や不安点をしっかり解消して臨みましょう。
年の途中で海外移住した際の税金は?
年の途中で移住して非居住者になった方は、出国までに受け取った国内での収入について申告納税をしなければなりません。
なお、申告期限は納税管理人がいるか否かで異なります。
納税管理人の指定 | 申告期限 |
あり | 翌年の3月15日 |
なし | 出国日 |
納税管理人を指定しない場合は、出国日までに申告をする必要があります。
海外移住をするなら、あらかじめ納税管理人にお願いしたほうがよいでしょう。
納税管理人の指定は必要?
海外移住者にとって納税管理人の指定は義務ではありません。
しかし、日本で税金を払うなら指定したほうがよいでしょう。
非居住者は、電子申告・納税のオンラインシステムである「e-Tax」を利用できません。
そのため、確定申告や納税のたびに帰国することになります。
申告漏れや滞納しないためにも、納税管理人を指定して任せましょう。
この記事では、海外移住後に日本で税金を払わない条件や手続き方法について解説しました。
海外移住をしていても、日本で税金を払わなければならないケースがあります。確定申告などの手続きは、納税管理人に任せるのが一番です。
納税管理人の依頼や移住後の確定申告などは、税金のプロである税理士に相談してはいかがでしょうか。