海外へ移住する際、日本の年金を受け取れるのか不安になる方がいるのではないでしょうか。結論からお伝えすると、移住したあとでも年金は受給できます。
本コラムでは、海外移住者が年金を受給するために必要な手続きや注意点などを解説します。
海外への移住を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
海外移住後も日本の国民年金は受給できる
日本国内で受給する場合の条件を満たしていれば、海外移住後も日本の国民年金の受給は可能です。
老齢基礎年金の場合、保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した受給資格期間が10年以上あることが条件です。
国民年金の送金先は、日本だけでなく現地の銀行口座を指定できます。ただし、日本の国民年金は自動的に受給できるわけではありません。海外移住者が国民年金を受け取る場合は、所定の手続きが必要です。
海外移住後に年金を受け取る際に必要な手続き
海外移住後に国民年金を受け取ることは可能ですが、受給する際は手続きが求められます。
下記では、海外移住先で年金を受け取る場合と、すでに日本で受け取っている場合に分けて、必要な手続きを紹介します。
海外移住後に現地で国民年金を受け取る場合
海外移住先で受給年齢を迎える場合は、日本の年金事務所へ申請しなければなりません。
日本年金機構からダウンロードできる「年金請求書(国民年金・厚生年金保険 老齢給付)」と必要書類を揃えて、申請しましょう。
提出先は、日本での最終住所地を管轄する年金事務所または、街角の年金相談センターとなります。
日本ですでに国民年金を受け取っている場合
国民年金をすでに受給している状態で海外移住する場合は、「外国居住年金受給権者 住所・受取金融機関 登録(変更)届」の提出が必要です。こちらも日本年金機構からダウンロードできます。
現地の銀行口座へ年金の送金を希望する際には、金融機関名や口座番号などの必要事項を記載します。加えて、口座証明や小切手帳の写し、通帳の写しなども併せて提出しなければなりません。
厚生年金の加入者について補足説明
国民年金と厚生年金は異なる制度です。厚生年金加入者は、移住先の国が社会保障協定を結んでいるかを確認し、手続きを行う必要があります。
まず、厚生年金に加入している方が社会保障協定を結んでいる国へ移住した場合、加入者は、移住先の機関にて国民年金・厚生年金保険裁定請求書を提出します。これにより国民年金または、相手国からの年金を受け取れます。
一方、社会保障協定を結んでいない国へ赴任する場合、赴任先と日本の双方の社会保障制度への加入が求められる可能性があります。
参照:日本年金機構|社会保障協定に関する各種申請書・添付書類一覧
海外移住後に日本の国民年金を受給する際の注意点
海外移住してから国民年金を受給する際には、注意しなければならないポイントが2点あります。下記にて、国民年金の受け取りに関する注意点を紹介します。
国民年金の海外送金は為替の影響を受ける
海外移住後に日本の国民年金を現地の口座で受け取る場合は、国ごとに指定された送金通貨を使用します。
オーストラリアの場合はオーストラリア・ドル、イギリスならイギリス・ポンドといった具合です。なお、多くの国ではアメリカ・ドルが使用されます。
日本の国民年金を海外送金する際には、為替レートの影響を受けることになります。為替の状況によっては、手元に入る年金額が増減する可能性があることを覚えておきましょう。
「租税条約に関する届出書」の提出が求められる
租税条約が適用される国に移住する場合は、「租税条約に関する届出書」を年金事務所へ提出します。その後、年金事務所を経由して税務署に提出される仕組みです。
書類を提出することで、日本の所得税が課税されなくなる代わりに、移住先の課税が適用されます。
ちなみに、日本で支払われる年金の中で、非課税なのは遺族年金と障害年金です。課税対象は、老齢年金のみとなっています。
海外移住後に年金受給する際は手続き漏れに注意
海外に移住したあとでも、日本の国民年金の受け取りは可能です。ただし、現地で年金を受給する際には手続きが必要となります。
また、海外移住してから国民年金を受け取る場合は、為替や手数料の影響を受けることや、移住先国で課税される点などに注意しましょう。
海外移住する際の日本の国民年金支払いについては、以下の関連記事をご覧ください。
海外移住者の年金の支払いはどうなる?知っておくべき制度を解説
編集者:アタックス税理士法人 国際部 編集チーム