国税局は11月に令和5事務年度 法人税等の調査事績の概要を発表しました。
国税庁HP:令和5事務年度 法人税等の調査事績の概要
https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2024/hojin_chosa/index.htm
今回は、報告内容を簡単にまとめみました。
今後の調査の参考にしてください。
法人税・消費税
法人税等の調査実績の概要
・実地調査件数は減少しているものの、申告漏れ所得金額、調査1件当たり追徴 税額は増加。追徴税額は、直近10年で2番目と高水準であった。
・簡易な接触の申告漏れ所得金額は、過去最高である。
調査事績の概要
令和5事務年度においては、あらゆる資料情報と提出された申告書等の分析・検討を行った結果、大口・悪質な不正計算等が想定される法人など、調査必要度の高い法人5万9千件について実地調査を実施しました。
その結果、申告漏れ所得金額は9,741億円、追徴税額は3,197億円、調査1件当たりの追徴税額は5,497千円となっています。
簡易な接触事績の概要
申告内容に誤り等が想定される法人に対して、簡易な接触(注1)により、自発的な申告内容の見直し要 請などを7万件実施しました。その結果、申告漏れ所得金額は92億円、追徴税額は92億円となっています。
(注1) 簡易な接触とは、税務署等において書面や電話による連絡や来署依頼による面接により、納税者に対して自発的な申告 内容の見直しなどを要請するものです。
源泉所得税
調査事績の概要
実地調査の件数は6万9千件であり、源泉所得税等の非違があった件数は2万2千 件、追徴税額は375億円、 調査1件当たりの追徴税額は547千円となっています。
主な取組
消費税還付申告法人に対する取組
消費税還付申告法人に対し、総額390億円を追徴 (うち、不正還付81億円)
<主な不正の手口>
税関から入手した情報を基に不正還付取引を解明
税関からの情報提供に基づき、不正還付が想定される調査法人A社に、実地調査を実施した結果、実際の輸出物よりも高額な商品を輸出していたかのよう仮装した輸出申告書を作成し、還付申告額を水増ししていたほか、架空の免税売上げと架空の課税仕入れを計上する方法により、多額の不正還付を受けようとしていた事実を把握しました。
【消費税追徴税額:約6千万円】
海外取引法人等に対する取組(法人税)
海外取引に係る申告漏れ所得、 総額2,870億円を把握
増加する輸出入取引や海外投資を行う法人については、 課税上の問題点を幅広く把握し、 厳正な調査を実施
<主な不正の手口>
輸入仕入金額を水増し計上し、水増し相当分の金員をキックバックさせた事案
調査法人A社は、Ⅹ国法人B社に仕入単価を水増しした請求書を発行させる方法で、 仕入金額を過大に計上していました。
なお、A社は、仕入れ水増し相当分の金額をB社に送金後、B社に対し、A社代表者の知人等が保有する国内の預金口座に、この金額を送金するように指示しており、この送金された金額は、その知人等が現金で引き出し、A社代表者に渡していることが把握されました。
【海外取引等に係る申告漏れ所得金額:約1億4千万円】
海外取引法人等に対する取組(源泉税)
海外取引等に係る源泉徴収漏れ、 総額46億円を追徴
非居住者や外国法人に支払われる国内源泉所得については、国外送金等調書などの資料情報を活用し、 厳正な調査を実施
<源泉徴収漏れの例>
非居住者に支払った借入金に係る「遅延損害金」の源泉徴収漏れ
調査法人は、X国在住の非居住者Aからの借入金を弁済期までに返済しなかったため、 Aから訴訟を提起されました。
その後、調査法人は、借入金元本と「遅延損害金」を支払うことでAと和解しましたが、この「遅延 損害金」は源泉徴収の対象となる「借入金の利子」に該当するにもかかわらず、調査法人は、その支払の際に源泉徴収を行っていませんでした。
【追徴税額:約6百万円】
様々な事例が出ているとともに、令和4年との比較明細もあります。
一度じっくりとみてみましょう。
執筆者:アタックス税理士法人 社員 国際部副長 税理士 永持 祐司
税務顧問から個人資産家や法人オーナーの資産税業務を含めた財産コンサルティングに従事。組織再編を活用した事業承継、財産承継コンサルティングの業務を中心にオールラウンダーなプロジェクトマネージャーとして活躍中。