日本法人から海外子会社へ出向していた者が、コロナウイルスの影響により一時帰国している場合は多いのではないでしょうか。一時帰国にかかる税務上のポイントである短期滞在者免税に該当するかどうかについては以前に記載しました。こちらを参照ください。
https://www.attax.co.jp/kokusai/column/post-2351/
今回は、短期滞在者免税の適用要件である「滞在期間が合計183日を超えない期間」であるかどうかの判定をするに当たって、入出国の日を共に加えるかどうかなど、日数計算のポイントを説明します。
滞在期間のポイント
短期滞在者免税における滞在期間は物理的な滞在日数の合計によるべきものと考えられています。その滞在期間の合計が「183日を超えるかどうか」は、入出国の日のいずれも加えて判定することとなります。短期滞在者免税の適用要件である滞在期間について、一般的には下記のように説明されています。
① 滞在期間に含まれるもの
1日のうちの一部、到着日、出国日、役務提供地国での土曜日・日曜日・国民的祝日・休日(役務提供前、期間中及び終了後)、役務提供地国での短期間の休暇、病気(当人が出国することができない場合を除く。)の日数、家族の病気や死亡、研修、ストライキ、ロックアウト、供給の遅延により役務提供地国で過ごした日数
② 滞在期間に含まれないもの
活動地国の外にある二地点間のトランジット、役務提供地国外で費やされた休暇、短期間の休暇(理由を問わない。)
また、出向先の国によっては、租税条約により日本での滞在期間の合計について、暦年基準(1月1日から12月31日)ではなく賦課年度などで滞在期間を判定する場合がありますので注意が必要です。
なお判定にあたっては、国ごとに違っていますので、滞在期間が長くなってきたら早めに専門家に相談することをおすすめします。