国外からの国税の送金納付が可能に~令和4年1月4日以後~ | アタックス税理士法人 国際部

国外からの国税の送金納付が可能に~令和4年1月4日以後~

2021年12月17日

令和3年度の税制改正により、令和4年1月4日から国税の納付手続きにおいて国外金融機関からの送金による納付が可能となりました。それを受け、国税庁のホームページで手続方法が開示されました。

対象となるのは国外に住所又は居所を有する国税の納税義務者(国外納付者)です。国外からの納付方法については、改正前は、国外に転出する前に指定した納税管理人が代理で納税するか、日本国内に銀行口座を残して振替納税等で対応されていたかと思いますが、改正後は国外の金融機関を通じて納税することが可能となります。

また、基本的に全ての税目で利用が可能ですが、所得税徴収高計算書により納付する源泉所得税や印紙を貼付して納付する税目等は対象外となります。

手続の流れは、下記の通りです。

①事前に国外納付者が東京国税局の「国税納付専用窓口」へ電話連絡をする

納付税目や納付額、所轄税務署などの情報を伝え、納付の具体的な手続や注意事項の説明を受けます。

②決められた日に、国外金融機関等を通じて円貨建てで納付を行う

①の電話連絡時に指定した納付日に納付を行います。送金に係る手数料は全て国外納付者の自己負担となります。

③納付書及び送金明細書の提出

納付後にメール等にて提出が求められます。税務署から後日、国際郵便にて領収証書が送付されます。

この制度により、例えば日本国内に賃貸不動産による不動産所得がある方でこれまでは納税手続きを代理させるために納税管理人を置いて納付していたものを、これからは申告額に応じて直接、海外から送金納付することも選択できるようになります。

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