平成27年10月1日以後の取引について、消費税申告の際にリバースチャージ方式が導入されました。ただ、実務的にこの方式で計算されている事例は少ないように感じます。この方式の適用については、注意していないと見過ごされる可能性が多くあると思います。再度、要件を確認しておく事で、消費税申告の計算ミスが無いようにしておきましょう。
リバースチャージ方式を適用する取引
国外事業者が行う「電気通信利用役務の提供」のうち、「事業者向け電気通信利用役務の提供」について適用します。但し、課税売上割合が95%以上の課税期間等の場合は適用しません。
リバースチャージ方式の計算方法
国外事業者から当該役務の提供を受けた国内事業者(役務提供を行った国外事業者ではありません)が、その支払対価の額を課税標準として、消費税の申告納税を行います。その上で、当該役務提供に係る支払対価については仕入税額控除の対象とします。この計算方法により消費税計算上は、プラスマイナスゼロになり、結果的には仕入税額控除を受けていない事となります。
「電気通信利用役務の提供」に該当するものの例示
・インターネット等を介して行われる電子書籍・電子新聞・音楽・映像・ソフトウェア(ゲームなどの様々なアプリケーションを含む)の配信
・顧客に、クラウド上のソフトウェアやデータベースを利用させるサービス
・インターネット等を通じた広告の配信、掲載
・インターネット上のショッピングサイト・オークションサイトを利用させるサービス
・インターネット上でゲームソフト等を販売する場所を利用させるサービス
・インターネットを介して行う宿泊予約、飲食店予約サイト
・電話、電子メールによる継続的なコンサルティング
・インターネットを介して行う英会話教室
など
検討
【例】当社(日本企業)は、インターネットを通じて、日本国内や海外の顧客に電子書籍の配信サービス(事業者向けサービス)の提供を受けています。
この場合、配信サービスの提供企業が、国内企業が海外企業かで、消費税の計算方式が変わります。
提供企業が
① 国内企業の場合
当社は仕入税額控除を適用して消費税申告します。
②海外企業の場合
当社はリバースチャージ方式での消費税申告をします。
このように、リバースチャージ方式の適用は、その取引が事業者向け電気通信利用役務に該当するか、サービスの提供事業者が海外企業であるかによって判定されるので、自社の取引が該当するか否かを再確認する事を、お勧めします。