移転価格税制の大幅改正~保証料をとる動きが本格化へ | アタックス税理士法人 国際部

移転価格税制の大幅改正~保証料をとる動きが本格化へ

2022年7月22日

令和4年6月10日(金)、国税庁ホームページで「「移転価格事務運営要領」の一部改正について(事務運営指針)」が公表されました。

https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/hojin/kaisei/220610/01.htm

この改正はOECD移転価格ガイドラインの改訂等を踏まえたもので、金融取引及び費用分担契約に係る取扱い等について所要の整備を講ずるものです。

また、「別冊 移転価格税制の適用に当たっての参考事例集」においても、「金銭の貸借取引」に係る事例の見直し、「債務保証」、「キャッシュ・プーリング」に係る事例の追加が行われています。事務運営指針・参考事例集の改正は、「令和4年7月1日以後に開始する事業年度分の法人税の調査等から適用」され、同日前に開始された事業年度分の法人税調査等については、従前の内容が適用されます。

次の資料が公表されました。

○新旧対照表

https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/hojin/kaisei/220610/pdf/01.pdf

○「別冊 移転価格税制の適用に当たっての参考事例集」(新旧対照表)

https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/hojin/kaisei/220610/pdf/02.pdf

※同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)でも「「移転価格事務運営要領」(事務運営指針)の一部を改正する案に対する意見募集の結果について」が公表されました。

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=410040010&Mode=1

今後、公開ベースについての詳細が明らかになってくると思われます。特にグループ間取引にかかる独立企業間利子率の算定方法が大きく変更になっていますので、留意が必要です。実務対応者においては、今までの取引を見直す重要な機会ではないでしょうか。

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