海外子会社の清算時に対する日本親会社での課税関係 | アタックス税理士法人 国際部

海外子会社の清算時に対する日本親会社での課税関係

2022年8月8日

近年、業績悪化や一定の役割を終えた海外子会社の清算を検討している会社が散見されます。海外子会社を清算した場合には、残余財産の分配を受ける事になりますが、今回は海外子会社の清算に関して税法上の主な留意事項を解説します。

海外子会社を清算した場合の残余財産分配について

日本の税法上、残余財産の分配を受けた場合には、分配金を「みなし配当」と「株式の譲渡」の2つの取引として認識します。基本的には利益剰余金からの分配が「みなし配当」、資本剰余金からの分配が「株式の譲渡」です。

みなし配当の部分については、持分割合が25%以上等の一定の要件を満たせば、95%益金不算入となります。一方、株式の譲渡の部分については、株式簿価との差額は益金又は損金に算入されることとなります。

ただし、配当の額が株式簿価の10%相当額を超える等一定の要件を満たす場合は、益金不算入相当だけ株式簿価を引き下げることとなり、株式譲渡損益が調整されます。

残余財産分配時の現地国での源泉徴収について

現地国との租税条約にもよりますが、残余財産分配が配当とみなされる場合には、現地国で配当に対する源泉徴収が課される場合があります。租税条約に基づいた源泉徴収であれば日本側で外国税額控除の検討をする必要があります。

外国子会社合算税制(CFC税制)の適用について

会社の清算手続きのなかでは、資産を譲渡して現金化を行い、返済不能な債務について債務免除を受けることとなります。現地国の税制により、以下のような事象について、日本(親会社)でのCFC税制の適用を確認する必要があります。

■現地国での租税負担割合は何%になるのか。

現地国で非課税となる所得が発生する場合は、租税負担割合の計算に注意が必要です。

■租税負担割合が20%未満の場合、経済活動基準の充足の検討がされているか。

清算直前であれば、事業を営んでいないとして経済活動基準の充足が満たされないと判定される可能性があります。

上記以外にも、親会社が債務免除を行う場合の債権放棄損失の損金算入可否や、海外子会社が親会社から債務免除を受けた場合の課税関係についても、検討しておく必要があります。現地国によっては、税法の規定と実際の行政執行状況が乖離している場合もみうけられますので、現地国の会計士などとの連携を強く持ち、手続きを進めることをお勧めします。

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