財産債務調書の見直し
令和4年7月5日(火)に国税庁ホームページで「財産債務調書制度等の見直し」が公表されました。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hotei/130329/01.htm
別冊
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hotei/130329/pdf/01.pdf
その中で「財産債務調書制度等の見直しについて」も公表されておりその主な内容は、下記のとおりです。
① 財産債務調書の提出義務者が拡充されます。
② 提出期限が後倒しされます (国外財産調書も同様)。
③ 記載を簡略化できる範囲が拡充されます (一部については国外財産調書も同様)。
③-1 所在別に区分することなく、件数及び総額で記載することのできる範囲が広がります。
③-2 記載を省略することのできる範囲が広がります。
③-3 新たに記載を一部省略することができます。
③-4 資産ごとに区分して記載することなく、総額で記載することができます(国外財産調書も同様)。
財産債務調書を提出しなければならない方
所得税等の確定申告書を提出しなければならない方又は所得税の還付申告書を提出することができる方で、その年分の退職所得を除く各種所得金額の合計額(注1)が①2,000万円を超え、かつ、②その年の12月31日において、その価額の合計額が3億円以上の財産又はその価額の合計額が1億円以上の国外転出特例対象財産(注2)を有する方は、その財産の種類、数量及び価格並びに債務の金額その他必要な事項を記載した財産債務調書を、その年の翌年の3月15日までに所得税の納税地の所轄税務署に提出しなければなりません。
なお、財産債務調書の提出に当たっては、別途「財産債務調書合計表」を作成し、添付する必要があります。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/zaisan_saimu/pdf/zaisan_chirashi.pdf
国外財産調書との関係
財産債務調書を提出する方が国外財産調書を提出する場合には、その財産債務調書には、国外財産調書に記載した国外財産に関する事項の記載は要しない(国外財産の価額を除く。)こととされています。
見直しの影響
見直しにより、「その年の12月31日において、その合計額が10億円以上の財産を有する方」も提出義務者となりました。所得が2000万円以下であっても、10億円の財産があれば対象となってきます。ますます、富裕層の財産把握が強化されてきている感じがします。