企業のグローバル展開に伴い日本企業でも外国人を雇用する機会が多くなってきています。
日本企業が直接外国人を雇用する場合のほか、国外関連企業の社員を日本企業で雇用することもあります。外国人雇用者を有する日本企業の総務経理担当者は、言語、在留資格、住居、生活環境などに気を付けるほか、外国人雇用者の税金についても理解しておく必要があります。
今回は、外国人雇用者の給与の年末調整や確定申告について解説いたします。
まずは、在留期間(ビザ)をチェックする
外国人も日本人と同様に所得税が課税されますが、居住者か非居住者かで税率が異なります。居住者とは、日本国内に「住所」があるか又は現在まで引き続いて1年以上「居所」がある個人をいいます(※これに対し、非居住者とは居住者以外の個人です)。外国人の場合、1年以上の在留期間を持つ外国人は居住者、1年未満は非居住者として分けることができます。
給与支払い時の源泉徴収はどうする?
居住者は日本人社員と同様の扱い
居住者に該当する外国人は、日本人社員と同様に源泉徴収を行います。
非居住者の源泉徴収に注意
非居住者に該当する外国人は、源泉徴収所得税20.42%(うち復興特別所得税0.42%)が適用されます。ただし、当該外国人が研修ビザでの滞在している場合は、入国する際に申告した研修手当を超えなければ源泉徴収は不要です。
年末調整や確定申告について
居住者は日本人社員と同様の扱い
居住者となる外国人は、日本人社員と同様に年末調整計算を行います。基礎控除、扶養控除、社会保険料控除など特に制限を受ける事はありません。ただし、外国にいる親族を扶養控除の対象とする場合には、扶養している証明(親族関係書類、送金関係書類の提出)をしなければいけません。また、医療費控除や配当所得、20万円以上の副業収入がある場合などは、確定申告を行うこととなります。
非居住者は外国法人から給与支給を受ける場合は注意が必要
非居住者の場合は、年末調整は行いません。収入が日本法人からの給与のみの場合は、確定申告は必要ありません。
日本勤務者が外国法人から給与を受け取っている場合
居住者は確定申告
居住者である外国人は、日本国内の給与と外国法人の給与について確定申告を行う事となります。確定申告の際には、外国法人からの給与によって、外国で納税した税額を日本の所得税から差し引く外国税額控除の適用を受けられる場合があります。外国税額控除の適用の有無は、租税条約にて確認をする必要があります。
非居住者は準確定申告(172条申告)
非居住者となる外国人は、日本の源泉徴収の対象とならない国外払い給与等で国内勤務に起因するものを受けたときは、原則として、日本の準確定申告書をする事となります。
日本人とは文化も生活環境も違う外国人を雇用して、気持ちよく働いてもらうには気を付けないといけないポイントが数多く存在します。生活環境はもとより、本人の手取り額に直結する税金の理解は大きな関心事であると考えられます。本人も日本の税金を理解した上で正しく納税をすることで、気持ちよく働いてもらうことができるのではないでしょうか。
そのためにも、企業の総務経理は必要な情報をアップデートしてあげたいものです。