外国税額控除とは、日本に居住している人が、外国で所得を得て税金を納めた場合に、二重課税を防止する目的で設けられた税制です。
例えば、外国で得た所得は外国で課税を受け、さらに日本でも所得税を課されるため、外国税額控除を行わないと外国と日本の両国で課税を受け、二重課税となってしまいます。二重課税を避けるための、外国税額控除を受けるには確定申告書が必要ですが、用意する書類も多く計算も複雑です。
そこで、今回は外国税額控除について解説するとともに、確定申告の必要書類などを解説します。とくに外国株式や債券で配当を得た人は必見です。
外国税額控除とはなにか?
外国で生じた所得は外国の税制に則って税金が課せられる場合があります。日本においても国内外すべての所得に係る所得税を納める必要があるため、外国と日本で二重に税金を課されてしまう結果となります。
個人でいえば、外国株式の配当のほか、米国ETFや外国債券の利子を投資信託が受け取る場合などのケースで適用できます。ただし、外国税額控除は外国と日本との間で「租税条約」を締結している場合にしか、適用できないので注意が必要です。
外国税額控除を受けられる人
外国税額控除を受けられる人には、おもに下記の条件に当てはまる人です。
- 日本に居住しており、外国株式・外国ETF・外国投資信託で配当所得を得た人
- 日本に居住しており、外国で不動産所得や売買益を得た人
外国税額控除は日本に居住している個人が、適用できる制度であり源泉徴収などによって外国で納税をしている年に対象となります。
外国税額控除対象の外国所得税には範囲がある
外国税額控除の対象となる外国所得税の範囲は、下記のように規定されています。
外国所得税に含まれるもの
- 超過所得税その他個人の所得の特定の部分を課税標準として課される税
- 個人の所得またはその特定の部分を課税標準として課される税の附加税
- 個人の所得を課税標準として課される税と同一の税目に属する税で、
個人の特定の所得につき、微税上の便利のため、所得に代えて収入金額その他これに準ずるものを課税標準として課されるもの
外国所得税に含まれないもの
- 税を納付する人がその税の納付後、任意にその金額の全部または一部の還付を請求することができる税
- 税を納付する人が税の納付が猶予される期間を任意に定めることができる税
- 複数の税率の中から税を納付することとなる人と外国もしくはその他地方公共団体またはこれらの者により税率を合意する権限を付与された者との合意により税率が決定された税のうち一定の部分
詳細については、国税庁のホームページで確認ができますので参照してください。
外国税額控除の計算方法
外国税額控除は国内外で課された税額から計算します。また、控除には限度額や、繰越できる制度などが定められているため確認しておきましょう。
外国税額控除限度額の計算式
外国税額控除限度額
=その年分の全世界所得税額×(その年分の国外所得税額÷その年分の所得総額)
所得税額とは、課税所得に所得税率または法人税を掛けた額です。例えば、課税所得が600万であれば「600万円×20%(所得税率)-427,500円(控除額)=772,500円」です。国外所得額が150万円だった場合、外国税額控除の限度額は以下のようになります。
772,500円×(150万円÷600万円)=193,125円
外国税額控除限度額に注意しよう
外国税額控除には限度額が設定されており、全額が還付されるわけではありません。繰り返しになりますが、外国税額控除限度額は以下の計算式で求めます。
外国税額控除限度額
=①その年分の全世界所得税額×(②その年分の国外所得税額÷③その年分の所得総額)
国内外すべての所得のうち、外国で得た所得金額の割合「②÷③」の金額を控除できるという式になっています。例えば、総所得のうち外国で得た所得の割合が50%の場合、所得税の50%相当額まで控除できるという計算になります。
控除限度額を超過する場合は繰越が可能です
外国所得税が、外国税額控除限度額を超過した場合には、「限度超過額」として、翌年以降3年間繰り越すことが可能です。
逆に、外国税額控除限度額を下回った際には「控除余裕額」として、翌年以降3年間で限度額を超過した場合に使用(控除)できることができます。
外国税額控除のための確定申告はどうする
外国税額控除を受けるためには確定申告しなければいけません。外国税額控除を受ける為に必要な書類について確認しましょう。
確定申告に必要な書類
- 確定申告書
- 外国税額控除に関する明細書
- 外国所得税を課されたことを証明する書類等
- 国外所得総額の計算に関する明細書
- 各年の控除限度額や納付した外国所得税の記載した書類
※3や4は「特定口座の年間取引報告書」もしくは「個別の取引明細」であり、5は繰越控除を利用している場合に必要です。
1、2の詳細な書き方は、以下国税庁の公表資料を参考にしてください。
個人の確定申告で、外国税額控除を適用する場面は、外国株式や投資信託などで配当金などがあった場合です。
最近の投資信託は、仕組みが複雑になっているので、外国税額控除の対象になるかどうかを、専門家などに確認するなどして、正しい申告をするように心がけましょう。