日本では、個人のうち居住者を「非永住者以外の居住者(永住者)」又は「非永住者」に分類して、居住者以外の個人を「非居住者」としており、それぞれ課税範囲及び課税方法が異なってきます。
居住者の課税所得の範囲
居住者とは、日本国内に住所があるかまたは現在まで引き続いて1年以上居所がある個人をいいます。なお、居住者は、「非永住者以外の居住者」と「非永住者」に分かれます。
(1)非永住者以外の居住者
非永住者以外の居住者は、所得が生じた場所が日本国の内外を問わず、そのすべての所得に対して課税されます。一般的にはほとんどこのケースに該当します。
(2)非永住者
非永住者とは、居住者のうち日本国籍がなく、かつ、過去10年以内の間に日本国内に住所または居所を有していた期間の合計が5年以下である個人をいいます。非永住者は、所得税法に規定する国外で生じた所得(国外源泉所得)以外の所得と、国外源泉所得で日本国内において支払われ、または日本国内に送金されたものに対して課税されます。
非居住者の課税所得の範囲
居住者以外の個人を非居住者といいます。非居住者は、日本国内において生じた所得(国内源泉所得)に限って課税されます。
課税所得のまとめ
以上の関係を表にまとめると次のようになります。
対応のポイント
不動産購入資金や何気なく、非永住者が日本以外から日本へ送金すると、「送金課税」となる場合があります。日本に送金してからでは遅いので、送金前に「送金課税に該当するかどうか」を、国際税務に詳しい専門家に相談することが望ましいです。