日本の親会社がタイの子会社に対して役務提供を行った場合、 ロイヤリティー(租税条約上の使用料)に該当すると 15%の源泉徴収が必要となります。
しかし、サービスフィー(租税条約上の使用料以外)に該当すれば 租税条約上の事業所得に該当し源泉徴収は必要ありません。
ではロイヤリティーに該当する役務の提供とは?
特別の知識・技術や機密情報そのものを移転することを目的とした役務提供は、使用料(ロイヤリティー)、 そうでないものは事業所得に該当するものと考えられます。
簡潔に言えば、役務提供先にノウハウが移転する人的役務の提供は使用料(ロイヤリティー)に該当し、 それ以外は事業所得に該当することとなります。
サービスフィーの支払いについてタイで源泉徴収がされてしまうと、 日本の親会社でその源泉税について外国税額控除が認められず、 税務調査で否認されてしまいます。
この問題の解決策としては、親会社側から海外子会社に向けて対価を支払う際に ロイヤリティーかサービスフィーかを確認することによって、 現地の経理担当者の意識改革を図ることができます。