非居住者に対する源泉徴収が漏れやすいケースとは? | アタックス税理士法人 国際部

非居住者に対する源泉徴収が漏れやすいケースとは?

2019年10月25日

非居住者は、日本国内源泉所得に対して課税され、源泉徴収により納税が完結します。

源泉徴収義務者は、支払者で調査の際には必ずチェックされるポイントであると同時に、 源泉徴収税率は20.42%と高率で指摘を受けると、不納付加算税・延滞税とあわせて高額になります。

源泉徴収の指摘は、是々非々の問題なので、税務当局もなかなか引き下げてくれません。

しかも、スポット的な報酬支払の場合は回収は困難です。

今回は、海外支店や海外子会社に社員が出向した場合に日本での源泉徴収が漏れやすい次の3つケースについて解説いたします。

(1) 海外出向者に、出国後最初に支給する賞与に対する源泉徴収漏れ

日本親会社が海外出向者に支給する賞与については、支給日の時点で非居住者であっても、源泉徴収が必要な場合があります。

その賞与の算定期間内に居住者であった期間(国内勤務期間)がある場合には、その期間分の賞与は国内源泉所得に該当するため、源泉徴収が必要です。

(2) 役員に対する国内払報酬に対する源泉徴収漏れ

日本親会社の役員が海外子会社に出向した際に、日本親会社がその役員に支払う役員報酬については国内源泉所得に該当し、源泉徴収義務があります。

出向者が日本で役員か使用人かであるかにより取扱いが異なるため、出向者の日本での役職を確認します。

(3) 海外出向者に支払う永年勤続表彰に対する源泉徴収漏れ

海外出向者に永年勤続表彰として金銭を支払った場合、国内勤務期間に係る部分は国内源泉所得として課税されます。

日本親会社が支払った場合、国内勤務期間に係る部分に対して源泉徴収が必要です。

現地法人が支払った場合には、現地法人は日本での源泉徴収義務者ではないため、出向者が日本で確定申告をして納税することになります。

なお、非居住者の給与等について源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税を納付するときには、 「非居住者・外国法人の所得についての所得税徴収高計算書」を使用することになります。

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