「国際相続」と聞いただけで、自分には関係ないと思っている人がほとんどではないでしょうか。
考えてみてください、本当にそうなのでしょうか。
例えば、確定申告時に「国外財産調書」を提出している人が亡くなった場合をイメージして下さい。
海外にある財産の相続税申告はどうしたらよいのでしょうか。
最近は国際化が進み、海外に居住するだけでなく、海外で財産形成がされる場合も少なくありません。
資産家の方には様々な資産運用の話が持ち込まれ、海外での資産運用も提案されます。 今回は、日本人の相続税の課税関係いわゆる「国際相続」について整理してみます。
日本の相続税における課税関係は、日本人の被相続人と相続人を次のように区分した上で、 相続税の対象とする財産を「国内財産のみ」もしくは「国内財産・国外財産の全て」とすると定義しています。
1.被相続人が
①日本に居住している
②海外に居住しており、過去10年以内のいずれかの時に日本に住所がある
③海外に居住しており、過去10年超日本に住所がない
2.相続人が
④日本に居住している
⑤海外に居住しており、過去10年以内のいずれかの時に日本に住所がある
⑥海外に居住しており、過去10年超日本に住所がない 被相続人が③かつ相続人が⑥に該当する場合には、日本の相続税の対象財産は「国内財産のみ」と なります。
一方、前述以外の組み合わせの場合は、「国内財産・国外財産の全て」に課税されます。
この場合の国際相続の税務問題は.相続財産の評価(換算を含めて)です。
日本の相続税が課税されないのは、「被相続人および相続人が共に10年以上日本に居住していない場合」で、 かつ「相続財産が海外財産の場合」のみです。
判定にあたり基本的なことですが、居住と住所の違いは、過去10年以内に日本に住所がないの判定はどうするの? と考えるとそれほど単純でもありません。
今一度、皆さんの担当先で「今、この人が亡くなったらどうなるのだろう。何か対策すべきではないか。」 と考えてみてください。
国際相続は、いつわが身に降りかかっても不思議ではありません。
その時は、アタックス税理理法人国際部がお役立ちできる場面だと自信をもって宣言します。