2017年度税制改正により、合算対象会社の考え方を大きく変えたタックスヘイブン税制について、 対応は十分でしょうか。
タックスヘイブン税制の適用をうけ、子会社の所得を合算する場合には、多額の税コストが 発生する事になります。
最近、公表された2018年事務年度の税務調査の実績では、外国子会社合算税制の調査件数は54件(前年58件) に対し、申告漏れ課税所得は1,159億円(49億円)という結果が報告されています。
大型案件の申告漏れが 指摘されているであると同時に、1案件あたり1億円弱の課税漏れが指摘されています。
記憶に新しい事案では、以下の通りです。
上記の事案からも国税庁は、合算課税の適用についてシビアに要件を検討し課税強化を進めています。
また、子会社所得の合算は、法人だけでなく個人所得税の分野でも適用される事も忘れてはいけません。
法人も個人も、租税負担割合が30%未満の国に設立された子会社が、ペーパーカンパニーに該当しない事と 経済活動基準を満たす事を毎期確認しなければ合算課税のリスクが残る事になります。
合算対象金額との兼ね合いもありますが、まずは保有する海外子会社が、合算対象にならないかの確認を徹底するべきです。