2018年度の国際税務の調査実績では、否認件数と否認所得金額は年々増加をしています。
中小企業においても、海外子会社との取引を中心とした国際取引が問題となり、調査で否認されている事案が増加している事がうかがえます。
海外子会社と取引する際に意識しなければいけない事を一言で言えば、「特別な事情がないと行わない取引をしない事」です。
例えば、「取引金額が海外子会社に有利に価格となっている事」、「海外子会社のために営業を行った場合にその対価をもらわない事」、 「お金を貸したのに金利をもらわない事」、「海外子会社への出向者について親会社が負担する給与額が海外子会社に比べて多額である事」 など様々ですが、思い当たる事はないでしょうか。
海外子会社の業績が思うように伸びない場合に、親会社が特別な配慮をする事もよくあります。
経営者から見れば、かわいいグループ会社でありますが、税務の立場から見れば子会社は別会社であり、しかも海外の企業です。
税務署からみれば、その海外子会社に対して「不当に利益が移転」し税金を国外で納めるような事は許しがたい事なのです。
今一度、自社と海外子会社との取引が「特別な事情によって行われていないか」確認し、 該当する取引があれば是正への方向性を確認していただく事をお勧めします。