海外子会社に対する貸付金がある場合、何を注意すべきか分かりますでしょうか?
一番注意すべきはその「貸付利率」です。
“適正”な利率で利息を徴収してないと、税務調査では適正額と実額との差額について 寄附金認定を受け、損金不算入と扱われることとなってしまいます。
貸付金額や利率差が大きい場合、会社にとって思わぬ痛手となります。
海外子会社への貸付金の場合、「移転価格事務運営要領」に示される利率が指針となっていて、 下記の順番で検討することが必要です。
(1)借手が金融機関から通貨、期間等が同様の状況で借りるときの利率
(2)貸手が金融機関から通貨、期間等が同様の状況で借りるときの利率
(3)通貨、期間等が同様の状況の下で国債等により運用するとした場合に得られるであろう利率
よく見かけるのは、日本親会社が日本の金融機関から借り入れている利率で海外子会社へ貸し付けているケースです。
この場合は明らかに税務調査で寄附金認定リスクが高くなると言えます。 本来は、海外子会社が現地で資金調達する利率で設定する必要があります。
是非、自社の資金調達の状況や貸付金の利率についてこれを機会に確認してみてください。