グローバリゼーションの進展や投資の多様化に伴い、 最近では海外に不動産を持つ日本人も増えてきました。
日本居住者が海外不動産を保有する場合、その賃貸収入や譲渡益は国内の不動産と同様に確定申告する必要があります。
この場合、賃貸収入は減価償却等の必要経費を控除した上で不動産所得として総合課税で申告します。
また、物件売却時は土地建物等の譲渡所得として分離課税で申告します。
売却が取得から5年以内であれば「短期譲渡所得」として39.63%(所得税及び復興税30.63%、住民税9%)、 5年超であれば「長期譲渡所得」として20.315%(所得税及び復興税15.315%、住民税5%)で課税が行われます。
また、多くの場合は海外の国でも課税が行われ税金を納めることになりますが、 現地での税金については外国税額控除により一定の範囲内で日本で支払うべき税金から控除することが可能です。
海外不動産については、税金以外にも管理費の支払や修繕対応、入居者対応等、様々な点でコストや労力がかかりますが、 節税目的や分散による資産保全等の目的で今後もますます増えることが想定されます。
国外財産調書等の資料や国外送金調書により資金送金等が税務当局に把握されていますので 適切な税務処理が求められます。