2019年8月30日 日本経済新聞 より (要約)
『日米両政府が30日、改定日米租税条約の批准書を交換し、同条約が署名から6年でようやく 発効した。
新条約は日米間の貸し付けに伴う利払いへの課税をゼロにするほか、税務紛争が 発生したときの仲裁制度も新設する。
日米で企業が活動しやすくする狙いだ。
日米当局が税 務調査に協力し合う義務も設け、複雑化する国際税務にも対応する。
新条約では企業が海外への投融資で得た所得への源泉課税について、免税措置を充実させた。 株式の配当が免税になる条件を緩和したほか、貸し付け利子に対する税金はこれまで 10%がかかっていたものを原則免税とした。
11月からの支払い分が対象になる。
例えば日本企業が米国に進出する際、初期段階で日本から米国法人に貸し付けの形で資金を 供給しやすくなる。
米国企業が日本に進出する際も同じ扱いになる。』
この改正議定書は、2019年8月30日に効力を生じ、次のものについて適用されることとなります。
(1) 源泉徴収される租税に関しては、2019年11月1日以後に支払われ、又は貸記される額
(2) その他の租税に関しては、2020年1月1日以後に開始する各課税年度 実質的には
- 支払利息に対する源泉税を10%から0%(免除)に引き下げ。
- 配当に対する源泉税率0%の適格要件を緩和。
「50%超」の持分保有割合要件を「50%以上」に緩和する。
米国との取引は、源泉税は無税となると考えてよいでしょう。の保有期間要件を「6カ月」に短縮する。
財務省のプレスリリースを以下に記載します。
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