出張・出向に係る税務上のポイント | アタックス税理士法人 国際部

出張・出向に係る税務上のポイント

2019年10月11日

給与所得の源泉地の判定(従業員の場合)

原則として、給与所得の源泉地は勤務地(現地)です。

海外出向者に対して海外勤務に基づき支給される留守宅手当は 「国外源泉所得」として取り扱われます。

 出張についてのポイント

①租税条約を締結している場合(短期滞在者免税)  

例えば、従業員が外国に出張する場合、  一定の要件を満たせば勤務国での課税が免除される場合があります。  

各国との租税条約上の要件をご確認ください。

②現地での PE課税への対応  

国ごとのPEの定義や解釈により実際の課税の執行状況が異なっており、 出張者の業務についてPE認定が行われ課税される場合があります。

これを回避するためには、 出張者の活動のチェックを行う(滞在日数、活動内容等)、出張規定の整備等の対応が必要です。

 ③寄附金リスクへの対応

現地子会社に役務提供しているとみなされると、 出張経費が寄附金とされる場合があります。

社内ルールの明確化、出張報告書の記載内容(出張の目的等)に 注意する必要があります。     

出向についてのポイント

①現地でのPE課税への対応

出向社員の業務についてPE認定が行われ課税される場合があります。

これを回避するためには、 現地の規定や運用等について、事前に情報収集しておくこと、 現地子会社等との取引内容について契約書で明確化する等の対応が必要です。

②寄附金リスクへの対応

海外出向者への較差補填は問題です。

法人税基本通達9-2-47で取扱いが定められています。

寄附金とされないためには、現地給与水準に関するデータを 入手しておくこと(データを更新しておくこと)が重要です。

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