外国人が日本で仕事した時はどうする? | アタックス税理士法人 国際部

外国人が日本で仕事した時はどうする?

2020年2月19日

最近は、外国人が、短期的に日本に来て、仕事をするケースが比較的多いようです。皆様も183日ルールというのを聞いたことはないでしょうか。

国際部でも、外国人の日本での課税関係の質問を受けることが増えてきました。

今回は、こういった外国人が日本に来て仕事した場合の日本での「所得税」について解説します。

原則として、海外から日本に来た外国人が、たとえ非居住者(日本に住所を有しない場合)に該当したとしても、その非居住者にかかる「日本国内源泉所得」には日本の所得税がかかります。

日本国内源泉所得とは、「日本国内」で仕事した事による収入のことをいい、外国人(非居住者)でも所得税が課されます。具体的には、会社は、給料支払時に20.42%の源泉徴収を行い、残額を支払うことになります。

ただし、例外的に、「短期滞在者免税」(183日ルール)というのがあって、所得税を課せられない場合があります。

日本と「租税条約」を締結している国の「海外居住者」(日本では非居住者)が、日本で短期間労働を行う場合、 日本での所得税課税が免除される場合があります。 いわゆる「短期滞在者免税」です。

この特例を受けるための要件は「租税条約」によって国ごとに若干異なりますが、概ね以下の3つの要件となります。条約によって183日でない国もありますので確認が必要です。

1.日本での滞在期間が183日を超えないこと

  その課税年度において開始または終了する12カ月の期間を通じて、合計183日を越えない期間の滞在であること。

2.給料を支払う雇用者が、日本の会社でないこと。

  給料が、日本以外の国の居住者でない会社(またはこれに代わる者)から支払われるものであること。 つまり、海外の会社から給料を支給する場合は問題ありません。

3.給料等が、日本の会社の負担でないこと

  給料が他方の国に存在する恒久的施設(PE)によって負担されるものでないこと。 つまり、海外の会社が給料を負担する場合は問題ありません。

したがって、上記1の要件を満たし、海外の会社から給料が支払われる(もしくは負担する)場合は、要件を満たします。

実務的には、外国人が日本国内で勤務する場合、この要件を満たすように「海外で給料を負担・支払う」ことが多いです。この短期滞在者免税にかかる租税条約の適用を受けるための届出は、原則として必要ありません。

例外として租税条約に「特典制限条項」がある場合に限り、一定の届け出が必要です。「特典制限条項」は、従来からの先進国(米・英・仏など)との間では締結されているケースがありますが、アジアの各国との間では締結されていないケースがほとんどです。

ただ、「183日滞在しているかどうか?」の論点は、いろんなケースがあり、1年のうちで何回も日本に来ている場合など判定が難しいところがあります。

後からトラブルがないように、183日以内の滞在である事について、本人から確認書などをもらっておくなど対応をされている会社も多く見受けられます。

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