海外出向者が帰国したときの確定申告はどうするの?① | アタックス税理士法人 国際部

海外出向者が帰国したときの確定申告はどうするの?①

2020年2月28日

確定申告の時期になってきました。

今回は、海外出向していた人が日本へ帰国した場合のケースを紹介します。

給与所得者が1年以上の予定で海外の支店などに転勤すると、一般的には、日本国内に住所を有しない者と推定され、所得税法上の非居住者となります。

非居住者の場合、国内源泉所得(例えば、国内不動産の賃貸料収入など)のみが課税対象とされ、日本の法人の役員の場合を除き海外勤務に基づき支給される給与は課税されません。

ところが、帰国後は居住者となりますので、国内源泉所得に限らず全ての所得が課税の対象となります。

なお、帰国後の勤務に対する給与については年末調整の対象になります。

給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円を超える場合は、確定申告をする必要があります。確定申告に際して適用する各種所得控除について、注意する点は以下のとおりです。

1 医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除の各控除の額は、居住者期間(帰国後)に支払ったこれらの金額を基として計算します。

2 配偶者控除、扶養控除、障害者控除、寡婦(夫)控除、勤労学生控除の各控除の額は、その年の12月31日の現況により判定したところで計算します。

帰国後は日本居住者ですので、通常の確定申告と同じです。

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