タックスヘイブン税制の改正により確認すべきこと~その① | アタックス税理士法人 国際部

タックスヘイブン税制の改正により確認すべきこと~その①

2020年6月2日

2017年度税制改正により、タックスヘイブン税制が大きく変わりました。

この改正内容は2020年3月に決算をむかえる日本法人からほとんどの適用が開始され、申告書の様式についても大きく変わるので注意が必要です。

今回は、具体的にどのような外国関係会社が所得合算の対象となり、ポイントは何かを整理していきたいと思います。

会社単位の合算対象となるのは、租税負担割合に着目すると以下のように区分できます。

租税負担割合が30%未満で①ペーパーカンパニー②実情のキャッシュボックス③ブラックリスト国に 所在のいずれかに該当する外国関係会社(特定外国関係会社)と、租税負担割合が20%未満で経済活動基準を充足しない外国関係会社(対象外国関係会社)の2種類の外国関係会社です。

また、ペーパーカンパニーや経済活動基準は、ほとんどの事業会社の場合には該当しないことと思いますが、現地国での進出規制などで設立し事業を行ってない会社、取引(送金)を容易にするために設立した会社、常駐者(役員)がいない会社、本店所在地国に事業を行うべき施設がない会社、株式しか持っていない会社などは、合算対象の外国関係会社とならないかの確認が必要です。

タックスヘイブン税制は2017年以降も改正が行われています。

2018年には、組織再編により発生した一定の株式譲渡益を合算対象所得から除くこととされ、2019年には、米国LLC関連の改正がされ、一定の要件下で米国LLCは、ペーパーカンパニーの範囲から除かれました。

これらの要件は、毎期確認する事が必要であり、合算対象となった場合には、税額への影響が大きいことが予測されるため、確実な確認をお願いします。

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