タックスヘイブンの判定にあたり、顧問税理士に相談しても頼りないし、アドバイスもない。
このままでは税務調査が無事に乗り切れるかが不安だ。
ご相談時の状況
製造業のA社は、インドネシアを中心に製造子会社を設立して海外展開をしており、また、台湾に販売子会社B社を設立してA社の製品を販売していました。
今回、台湾子会社B社の代表者としてA社から出向していた乙氏がA社に戻るため日本に帰国することになりました。
当面は乙氏が台湾のB社に出張ベースにて支援することにもなっていますが、乙氏の日本帰国後B社は日本親会社A社の指揮命令系統のもと、会社を経営していくことになりました。
この話の報告をうけたA社の経理担当者が、過去に参加したタックスヘイブン税制セミナーのレジュメで確認したところ、「乙氏の日本帰国で台湾B社の指揮命令系統は日本親会社A社となってしまう。そうすると、B社はタックスヘイブン税制に該当するのではないか」と疑問を持ったので、A社の顧問税理士に相談をしました。
しかし、「タックスヘイブン税制で課税されるのは大企業のみで、中小企業には課税されないですよ。そもそもタックスヘイブン税制の判定も難しいので、税務調査でもあまり気にすることないですよ」とまるで他人事のようなご回答。
そうはいっても、大企業でなくともタックスヘイブン税制の判定をしておかないと、税務調査で問題になってしまうのではないかと思い、タックスヘイブンにかかる様々な事項について適宜相談をし、顧問税理士も相談事項について調べながら都度対応はしてくれましたが、結局のところ、「大丈夫ではないか」という曖昧な回答で終わってしまいました。
このままでは、税務調査で問題となった場合に対応に困るので、参加したタックスヘイブン税制のセミナーを主催していた「アタックス税理士法人」に相談をして、依頼することになりました。
アタックスでの対応
まず、海外担当役員および経理担当役員、経理グループも含めた「タックスヘイブンの内容」の勉強会を行い、税務上の取り扱いを説明しました。
その後、A社の置かれている状況を把握して、アタックス税理士法人が提供した「タックスヘイブン判定シート」をもとに、一つ一つ指差し確認していきました。
結局のところ、今回B社はタックスヘイブン税制に該当してしまいますが、今後は該当しないようにA社内で対応するとともに、課税された場合の税務リスクも把握することができました。
また他の海外子会社についてはタックスヘイブン税制の適用がないことを確認できて一安心でした。
タックスヘイブン判定シートで各海外子会社を毎決算期ごとに判定していくことにより、タックスヘイブン税制の適用の有無について、税務リスクを把握することができ対応策も事前に検討することができています。