ご相談時の状況
会社経営への参画意識とモチベーションアップを図り、従業員にも低額で自社株を持たせていたのですが、退職後もそのまま持たせていました。 このようなOB株主も高齢化が進み、彼らに相続が発生した場合、顔も知らない相続人が株主になることで経営がやりにくくなるのではないか、と困っています。
アタックスでの対応
本来、従業員に低額で自社株を持たせる場合、退職の際には次世代の従業員に同じく低額で譲り渡して頂くことが望ましく、従業員に自社株を直接持たせるのではなく、持株会という仕組みを利用して間接的に持たせることを検討すべきであったと思います。
【参考】未上場会社の従業員持株会イメージ
既に自社株を持っているOB株主への対応として、次のようなことを考えました。
- 交渉して買い取る。
- 相続人等に対する株式の売渡請求、という制度を活用して買い取る。
- 従業員持株会の設置に協力してもらう。
続いて、それぞれについての留意点などを認識していただきました。
交渉して買い取る。
- 買取り金額の交渉の際、高額になる恐れがある。
- 一人のOB株主との交渉過程が他の株主に伝わり、同じく高額で買い取ることになる恐れがある。
- 記念として持っていたい、と金額以外の理由で交渉に応じてもらえないことも想定される。
相続人等に対する株式の売渡請求、という制度を活用して買い取る。
- 株主に相続が発生した場合、会社が強制的に株式(譲渡制限株式に限る)を買い取ることができる制度。
- 定款変更や相続発生後1年以内の買取り決議が必要である。
- 買取り金額で交渉決裂となった場合、裁判所の決定により、想定よりも高額になる恐れがある。
- 相続の発生によって買い取る制度であるため、買取り時期は不明となる。
従業員持株会の設置に協力してもらう。
- 従業員持株会の設置にあたり、OB株主に低額での持株会への譲渡をお願いする。
- お願いであるため、OB株主全員から買い取れるとは限らない。
最後に社長に判断をしていただきました。
まずは、「③従業員持株会の設置に協力してもらう。」ということで進め、社長が次のことをOB株主一人一人にお伝えすることになりした。
- 今の従業員の経営参画意識やモチベーションアップを図り、ますます会社が発展するようにしたい。
- 従業員が金銭を負担することになるため、高額での買取りはできないが、ぜひ協力して欲しい。
併せて、今後の不測の事態に備え、定款に「②相続人等に対する株式の売渡請求」を盛り込むことになりました。
なお、オーナー家に相続が発生した場合にもこの制度が適用されることになるため、充分な事前検討が必要になります。