法人税を払いすぎていないでしょうか? | アタックス税理士法人

法人税を払いすぎていないでしょうか?

ご相談時の状況

当社の法人税申告は、古くからお付き合いのある顧問税理士に任せぱっなしにしているが、本当に正しく申告はされているのかをアタックス側でチェックしてほしい

アタックスでの対応

顧問先社長の友人の、ある中小企業の社長様から上記のような相談をうけて、面談することになりました。事前に過去の申告書をお送りいただきチェックし、顧問税理士の方が関与(作成)されているところでの計算間違い等はありませんでした。

ところが後日、社長と経理部長さんと面談し、事業概要や売上経費の計上基準や決算時に税理士さんとどのような打ち合わせをしているか等をお聞きし、いくつか質問をする中で腑に落ちない点が数点見つかったのです。

  1. 業種の割に交際費が多く、損金(税務上の経費)にならない部分があること。

    会議費と交際費の区分をしており、内容的に交際費ではなく会議費が適用できるものがいくつかあること、また、謝礼として渡していた金銭も、事前に役務提供契約等を結べば交際費にする必要がないものがあることがわかった。

  2. 昨年は従業員の給与を大幅に見直し増額したにも関わらず、税金の恩典(特別控除)を受けていないこと。

    一定の要件を満たせば、所得拡大税制でより税額控除を受けられる場合がある。顧問税理士から何も言われなかったため、適用の可能性につき検討が行われなかった(適用できるかどうかの検討が必要)。

  3. 設備投資の特別償却を適用しているが、税額控除の検討をしていないこと。
    中小企業者の場合、税額控除を選択できる場合がある。適用年度の税額は、特別償却の方が税額控除より多く減額できるが、通年で考えると税額控除の方が負担する税金が少なくなる。会社の事情により選択すべきであるが、特に顧問税理士からは説明を受けていない。

上記を概算で試算すると、数十万~百万円程度の税額を余分に支払っていることもあり得ることがわかりました。

税金計算は技術的なところもあり苦手といわれる経営者は多いと思います。

しかし、節税をすることは、会社にとって大切な財産を守ることなので、信頼していても税理士にしっかりと説明を求めることも重要であり、最新の税務情報(税制改正、調査事例、経理財務の課題等)も積極的に伝えてもらえる関係性を構築しておくべきです。

同じようなお悩みがある方はこちらからご相談ください。

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