生命保険と税金との関係は、掛ける生命保険の種類によって、また、保険料負担者や保険金受取人、保険契約者、被保険者によって、課税形態に違いがあり複雑です。
そこで今回は、最も一般的な「保険料負担者、保険契約者、被保険者は本人、保険金受取人は配偶者」のケースで、本人の死亡に終身で備える保険(いわゆる「終身保険」)に絞り、税金との関係について説明します。
生命保険にかかる税金
終身保険で、生命保険金を受け取ることになるのは、
(2)本人の死亡により相続人が死亡保険金を受け取るケース
の2通りがあり、それぞれ課税関係が異なります。
(1)本人が保険を解約して解約返戻金を受け取るケース
死亡する前に入院等で多額の資金が必要となるなど、事情により保険を解約して解約返戻金を受け取ることがあると思います。
このケースでは、受け取った解約返戻金は「一時所得」として所得税が課されます。
一時所得は以下の計算式で求められます。
一時所得=総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除(50万円)
式に解約返戻金のケースを当てはめると、
一時所得=解約返戻金-支払済み保険料総額-特別控除(50万円)
となります。
・解約返戻金 200万円
・支払済み保険料総額 100万円
解約返戻金(200万円)-支払済み保険料総額(100万円)-特別控除(50万円)
=一時所得(50万円)
つまり、特別控除を無視して単純に考えれば、解約返戻金額が支払済み保険料総額より多いか少ないかによって、所得税が課されるかどうかが決まるということになります。
- 解約返戻金額>支払済み保険料総額 ⇒ 課税あり
- 解約返戻金額<支払済み保険料総額 ⇒ 課税なし
得をしたら所得税が課され、損をしたら所得税が課されることはない、と理解してもらえばよいと思います。
(参考)一時所得は総合課税
なお、一時所得は1/2(上記例では25万円)にして、ほかの収入(給与収入や年金収入)と合算して税額が計算される「総合課税」という方式で課税されることになります。
※総合課税についてはこちらで解説していますのでご参照ください。
(2)本人の死亡により相続人が死亡保険金を受け取るケース
本人の死亡により相続人が死亡保険金を受け取るケースでは、「相続により取得した財産」として相続税が課されます。
死亡保険金は、本人が亡くなった時点で所有していた財産ではなく、本人の死亡に伴い生命保険会社から配偶者に対して支払われるものです。
しかし、本人が保険料を支払っていた場合は、相続により取得した財産と”みなされ”、相続税が課されることになります。
ただ、定められた限度額までは非課税となりますので、次項の「死亡保険金にかかる相続税の非課税」をご参照ください。
生命保険に関係する税制上のメリット
生命保険は、万が一の場合に備えるものであることから、国民の生活を守るものとして税金面での措置が講じられています。
生命保険を掛けることによる税制上のメリットとしては、「生命保険料控除」と「死亡保険金にかかる相続税の非課税」があります。
生命保険料控除
生命保険料控除とは、1年間の所得から支払った保険料のうち一定額を控除するという所得控除の一種です。
年収400万円、支払保険料年間10万円、所得税率20%である場合の、生命保険料控除を利用した場合と利用しなかった場合の所得税を比較してみましょう。
(400万円-10万円)×20%=78万円
◆生命保険料控除を利用しなかった場合
400万円×20%=80万円
実際の計算はもう少し複雑ですが、単純計算では2万円所得税が安くなりましたね。
これが生命保険料控除という制度です。
※生命保険料控除についてはこちらでも解説していますのでご参照ください。
死亡保険金にかかる相続税の非課税
「死亡保険金にかかる相続税の非課税」とは、相続人が受け取った保険金のうち一定額までは相続税の計算対象に含めないという制度です。
前述の(2)本人の死亡により相続人が死亡保険金を受け取るケースなどで適用されます。
この非課税の限度額は、
です。
たとえば、法定相続人が3名(配偶者、子供2名)の場合は、1,500万円の死亡保険金までは相続税がかからないことになります。
まとめ
今回は、終身保険という1つの種類の生命保険で、さらに保険料負担者や被保険者、保険契約者、保険金受取人を絞って解説してきましたが、これだけでも、所得税や相続税が絡み、いくつかの税制措置があります。
生命保険の種類や、保険料負担者、被保険者、保険契約者、保険金受取人のパターンが変わると、課税関係や税金上のメリットも違ってきます。
ここが生命保険と税金を考える上でのむずかしさです。
生命保険と税金について迷った場合は、税理士等の専門家に相談することをお勧めします。
執筆:アタックス税理士法人 コンサルタント 南口 和磨
監修:アタックス税理士法人 社員 税理士・中小企業診断士 鵜飼 潤