近年、コロナ禍もありペットを飼育する人が増えています。
飼い主からすると、家族同様の大切な存在です。
ところで、ペットを飼っている人は、ペットのご飯を買う時に消費税を何%支払っていると思いますか?
例えば、私たちがスーパーでお弁当を買って帰る時は軽減税率の8%です。
それではペットのご飯はどうなるのでしょうか。8%?10%?
そこで今回は、ペットに関わる税金について説明します。
昔は「犬税」があった?!
皆さん、昔は犬税というものがあったのをご存知でしょうか?
実は1982年に廃止されるまで、全国で約2,700もの市町村で犬税が採用されていました。
犬税は、全国統一されたものではなく、各自治体が設けたものでした。
そのため、税金のかけ方は、1頭につき一律の税金を課している自治体もあれば、犬の種類や飼育地域、目的によって、税金を課すなど様々でした。
徴収コストの問題で、段々と廃止されましたが、世界を見渡すと現在でもドイツや中国、オランダなどで犬税は採用されています。
糞対策や、ペット需要拡大による捨て犬対策などを理由としているようです。
今の日本でも犬税について議論されることがあるのですが、公平性に欠けることなどが理由で導入には至っていません。
ペットのご飯は、消費税何%?
さて、冒頭でも触れましたが、ペットのご飯の消費税はどうなっているでしょうか。
現在、消費税の税率は基本が10%で、飲食料品など軽減対象のものは8%です。
みなさんがコンビニやスーパーで買って帰る野菜やお弁当、お菓子などは、軽減税率の消費税8%がかけられています。
「それならペットのご飯も同じ食料品だから8%?」と思うかもしれませが、実はそうではありません。
8%の軽減税率の対象となる「飲食料品」の説明には、「食品表示法に規定する食品(酒類を除く)」とあります。そして、食品表示法に規定する「食品」とは、「人の飲用又は食用に供されるもの」とされているのです。
よって、ペットのご飯は消費税10%ということになります。
ちなみに、消費税の軽減税率制度は、
消費税率10%への引き上げ後も、日々の生活において、幅広い消費者が購入している飲食料品(お酒・外食を除く)等に係る消費税率を8%とすることにより、家計への影響を緩和する
という趣旨のもとに導入されています。
そのため、軽減税率が人の飲食料品に限られているのは、この趣旨に沿ったものといえます。
ペットの医療は課税?非課税?
私たち人間が、病院で受ける診察などの医療行為は非課税とされ、消費税は支払っていません。
それではペットについてはどうでしょうか。
「同じ医療行為だから非課税?」と思うかもしれません。
しかし、実際は課税されます。
法律上、ペットは「物」であると解釈されているためです。
また、ペットの医療費について、保険なども多く展開されていますが、「物」であるため、「損害保険」に分類されます。
以上のことから、確定申告で申告の対象となる「医療費控除」や「生命保険料控除」からも除外されることとなります。
ペッの火葬の場合は?
私たち人間が、亡くなったときに行う火葬料・埋葬料は消費税非課税となります。
これは、人が亡くなったときにまで消費税を課すというのは国民感情に反することから、「社会政策的な配慮から課税することが適当でないもの」とされているためです。
ところが、上記にも述べたようにペットについては法律上「物」としてされているため、火葬についても、課税されることとなります。
最後に
今回は、ペットと税金についてお話しました。
私たちと共に生活しているペットでも、税金面から考えると人間とはかなり違うことが分かっていただけたかと思います。
日本や世界では、先に述べた犬税のようにポテトチップス税や入湯税など珍しい税金がたくさんあります。
少しでもみなさんが税金に興味を持ってくだされば幸いです。
執筆:アタックス税理士法人 コンサルタント 喜連 祐一
監修:アタックス税理士法人 社員 税理士 長沢 健史