年末に近づくと、配偶者が扶養の対象となるように、年収を調整する人もいると思います。
扶養の目安は103万円、と覚えている人も多いと思いますが、昨今の税制改正により、金額だけではない基準も設けられていますので、今一度、所得税の控除関係を確認していきましょう。
給与所得控除
会社から給与をもらう人には、給与所得控除という控除の制度があります。
これは、個人事業主が収入から必要経費を控除できるのと同じように、給与収入のある人に対して、給与から一定の経費相当を差し引きますよ、という制度です。
この給与所得控除は、年末調整や所得税の確定申告時に、給与や賞与などの給与収入から差し引く控除で、収入金額に応じてその控除額が決まっています。
給与等の収入金額 (給与所得の源泉徴収票の支払金額) |
給与所得控除額 | |
---|---|---|
1,625,000円まで | 550,000円 | |
1,625,001円から | 1,800,000円まで | 収入金額×40%-100,000円 |
1,800,001円から | 3,600,000円まで | 収入金額×30%+80,000円 |
3,600,001円から | 6,600,000円まで | 収入金額×20%+440,000円 |
6,600,001円から | 8,500,000円まで | 収入金額×10%+1,100,000円 |
8,500,001円以上 | 1,950,000円(上限) |
ここで言葉の定義を押さえておきたいのですが、「給与収入」と「給与所得」は似たような言葉ですが、意味合いが大きく違います。
給与収入と給与所得を区別するためにも、給与所得控除を理解しておきましょう。
基礎控除
基礎控除は、収入のある人が総所得金額から差し引ける控除です。
基礎控除という言葉の通り、収入のある人であればサラリーマンでも個人事業主でも対象となる控除制度ですが、令和元年以降、一定の所得を超える人は、基礎控除が使えなくなりました。
納税者本人の合計所得金額 | 控除額 |
---|---|
2,400万円以下 | 48万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 32万円 |
2,450万円超2,500万円以下 | 16万円 |
2,500万円超 | 0円 |
「基礎控除なのに、収入が増えると使えなくなるの?」と驚く人もいると思いますが、上記の表に当てはめ、ご自身が基礎控除の対象なのかをご確認ください。
ここで、冒頭で触れた、扶養の目安である103万円を思い出してもらいたいのですが、103万円の根拠は、以下の算式になります。
基礎控除は個人事業主でもサラリーマンでも誰でも使えますが、給与所得控除は給与収入のある人しか使えません。
そのため、収入が給与収入以外の人は、103万円どころか、48万円を超えると、扶養の対象にならないケースがありますので、ご注意いただければと思います。
配偶者控除
配偶者控除は、その名の通り配偶者がいる人が対象となる控除制度です。
配偶者がいれば必ず使用できるわけではなく、その配偶者が下記の4つの要件を満たしている事が求められます。
- 民法の規定による配偶者であること。(内縁関係の人は該当しません)
- 納税者と生計を一にしていること。
- 年間の合計所得金額が48万円以下であること。(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
- 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと。
配偶者の給与収入が103万円を超えると、上記3により配偶者控除が使えません。
さらに、納税者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、この控除を受ける事はできませんので注意が必要です。控除額は下表の通りです。
納税者本人の合計所得金額 | 控除額 | |
---|---|---|
一般の控除対象配偶者 | 老人控除対象配偶者 | |
900万円以下 | 38万円 | 48万円 |
900万円超950万円以下 | 26万円 | 32万円 |
950万円超1,000万円以下 | 13万円 | 16万円 |
配偶者特別控除
配偶者の所得が48万円(給与のみの場合は給与収入が103万円)を超過していて配偶者控除が使えない場合であっても、その配偶者の所得金額に応じて控除を行う事ができるのが配偶者特別控除です。
納税者の所得金額が1,000万円を超過している場合には使用できない点は配偶者控除と同じですが、配偶者の所得だけでなく、納税者の所得に応じても控除額が変動する点に注意が必要です。
控除額は1万円~38万円で、下表の通りに控除が決定されます。
配偶者の合計所得金額 | 控除を受ける納税者本人の合計所得金額 | ||
---|---|---|---|
900万円以下 | 900万円超 950万円以下 |
950万円超 1,000万円以下 |
|
48万円超95万円以下 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
95万円超100万円以下 | 36万円 | 24万円 | 12万円 |
100万円超105万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
105万円超110万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
110万円超115万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
115万円超120万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
120万円超125万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
125万円超130万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
130万円超133万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
配偶者控除の表と見比べますと、配偶者の合計所得が95万円以下であれば控除として受けられる金額に違いがないことがわかります。
つまり、給与収入の場合は150万円(150万円-給与所得控除55万円=所得95万円)以下であれば、配偶者控除と同じ金額の控除が受けられるということです。
ただし、配偶者の給与収入が103万円(103万円-給与所得控除55万円=所得48万円)を超えますと、配偶者本人の所得が基礎控除48万円を超えるため、配偶者に所得税の納税義務が生じますのでご注意ください。
扶養控除
配偶者控除と似たものとして、扶養控除があります。
これは控除対象扶養親族がいる場合に用いられる控除です。
控除対象扶養親族とは、その年の12月31日現在の年齢が16歳以上であり、下記の4つの要件を満たしている人をいいます。
- 配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。)または都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
- 納税者と生計を一にしていること。
- 年間の合計所得金額が48万円以下であること。(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
- 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと。
区分 | 控除額 | |
---|---|---|
一般の控除対象扶養親族 | 38万円 | |
特定扶養親族 | 63万円 | |
老人扶養親族 | 同居老親等以外の者 | 48万円 |
同居老親等 | 58万円 |
扶養控除は通常一人につき38万円の控除がされますが、その中でも19歳以上23歳未満の扶養親族は「特定扶養親族」として控除額が63万円となり、70歳以上の扶養親族は「老人扶養親族」として48万円か58万円の控除をすることができます。
◇ ◇ ◇
以上、各種所得控除についてご説明しました。
所得控除にはこれだけでなく、生命保険料控除、寄付金控除、医療費控除、寡婦控除、勤労学生控除等、様々な種類があります。
所得が一定額を超えると基礎控除・配偶者控除が受けられなくなる等といった影響も生じるため、「所得とは何か、所得控除とは何か」を理解した上で、それぞれの額がどれくらいになるのかを確認することが、余計な税金の支出を抑えるための第一歩となります。
アタックス税理士法人 税理士 稲木武雄
2000年 金沢大学卒。ベンチャー企業から上場会社まで幅広い会社の税務顧問業務を担当、また、組織再編成実行支援といった特殊税務や相続対策などの資産税についても幅広く対応、総合的な税務コンサルタントとして活躍するプロジェクトマネージャー。